行政手続法の憲法上の根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)
「行政手続法」の記事における「行政手続法の憲法上の根拠」の解説
行政手続法の制定は憲法上の要請であるという見解においては、憲法上の根拠について、次の3つの考え方がある。 日本国憲法第31条(法定手続の保障)に根拠を求める考え方。 日本国憲法第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)に根拠を求める考え方。 特定の条文によらず、日本国憲法における法治国家の原理・理念に根拠を求める考え方。 判例は一般に成田新法事件(最高裁判所大法廷平成4年7月1日・民集第46巻5号437頁)において「憲法31条の定める法的手続きの保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあるとの判断は相当ではない」が、「行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政手続の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を…常に必ず…与えることを必要とするものではない」と判示しており、憲法13条に根拠を求める考え方に立つと解されているが、異論もある。
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