行政手続法の憲法上の根拠とは? わかりやすく解説

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行政手続法の憲法上の根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)

行政手続法」の記事における「行政手続法の憲法上の根拠」の解説

行政手続法制定憲法上の要請であるという見解においては憲法上の根拠について、次の3つの考え方がある。 日本国憲法第31条法定手続保障)に根拠求め考え方日本国憲法第13条個人の尊重生命・自由・幸福追求権利尊重)に根拠求め考え方特定の条文によらず日本国憲法における法治国家原理理念根拠求め考え方判例一般に成田新法事件最高裁判所大法廷平成4年7月1日民集465号437頁)において「憲法31条の定め法的手続き保障は、直接には刑事手続に関するのであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障枠外にあるとの判断は相当ではない」が、「行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから行政手続相手方事前告知弁解防御機会を…常に必ず…与えることを必要とするものではない」と判示しており、憲法13条根拠求め考え方に立つと解されているが、異論もある。

※この「行政手続法の憲法上の根拠」の解説は、「行政手続法」の解説の一部です。
「行政手続法の憲法上の根拠」を含む「行政手続法」の記事については、「行政手続法」の概要を参照ください。

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