行政手続における適用とは? わかりやすく解説

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行政手続における適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:51 UTC 版)

日本国憲法第31条」の記事における「行政手続における適用」の解説

本条規定は、行政手続適用準用ないし類推適用できるかが問題となる。この点、判例次のように述べる。 「憲法31条の定め法定手続保障は、直接には刑事手続に関するのであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても一般に行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから行政処分相手方事前告知弁解防御機会与えかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益内容性質制限程度行政処分により達成しようとする公益内容程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」としている(成田新法事件)。 この判決に対する評価分かれる。第1文から、行政手続への準用肯定しているとして好意的に見る見解と、「必ずそのような機会与えることを必要とするものではない」とした判示から、適正手続の保障が不十分であるという見解がある。 憲法31条は刑事手続限定されるとし、それ以外の手続き憲法13条により適正さが要求されるという見解がある。 法律レベルでは、相次ぐ行政手続法改正などによって、不利益処分申請対す応答はじめとして命令等の制定時についても、行政手続における適正手続求められるようになっている

※この「行政手続における適用」の解説は、「日本国憲法第31条」の解説の一部です。
「行政手続における適用」を含む「日本国憲法第31条」の記事については、「日本国憲法第31条」の概要を参照ください。

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