行政手続き等とは? わかりやすく解説

行政手続き等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 23:12 UTC 版)

建築士」の記事における「行政手続き等」の解説

建築士一定規模上の設計」及び「工事監理」ができるとともに建築士法第21条によって「建築に関する法令若しくは条例規定に基づく手続代理その他の業務」が定められており、建築士は「建築に関する」ものである限り広範な業務を行うことができる。主な行政先例下記の通り開発許可制度都市計画法に基づく開発行為において、一ヘクタール上の開発行為場合は、設計者資格都市計画法施行規則第19条一級建築士等に定めているが、一ヘクタール未満開発行為係る許可申請書は一級建築士二級建築士及び行政書士作成できる。(昭和53年2月13日 自治省行政課決定)なお、この決定以降木造建築士創設され木造建築士作成できる農地転用建築士関連業務として、農地転用許可申請ができる。(平成5年3月17日 茨城県土木都市建築指導照会 建設省住宅局建築指導回答住宅金融公庫住宅金融公庫法に基づく住宅融資申請手続及び現場審査申請一連の手続は、建築士法第21条規定する建築に関する手続代理その他の業務該当する。(昭和57年7月13日建指発9号 青森県土木部長建設省住宅局建築指導課長回答工作物建築士法上、工作物建築基準法第2条第1号規定する建築物該当する工作物を除く)に係る確認申請については、建築士法第21条建築に関する手続き代理その他の業務該当する。(昭和53年4月7日第20号 静岡県行政書士会会長静岡県都市住宅建築課長回答位置指定道路業として道路位置指定申請代理人になることは、建築士法第23条による建築士事務所の登録を受けた並びに行政書士法第6条の登録を受けた者にそれぞれ認められています。なお、現在、県の基準として関係各土木事務所配布している「道路位置指定取扱い要領」では、申請代理人及び図面作成者原則として建築士法第23条の登録を受けた者としています。これは、道路位置指定一種開発行為であり、都市計画法に基づく宅地開発建築基準法に基づく道路位置指定に関する基準並びに関係法令内容精通していることが望ましいことを考慮したものです。要件を満した適正な図面作成されるであれば申請代理人建築士でないことを理由申請書受理拒否することはありません。(昭和57年5月28日広第172県政モニター 行政書士 安田康一宛 茨城県企画部回答

※この「行政手続き等」の解説は、「建築士」の解説の一部です。
「行政手続き等」を含む「建築士」の記事については、「建築士」の概要を参照ください。

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