関係法令
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ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)(平成十一年法律第八十六号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 底質の処理・処分等に関する指針について 表 話 編 歴 公害 典型七公害 騒音 拡声器メガホン 防災無線市町村防災行政無線 街宣車(選挙カー) 移動販売 廃品回収ちり紙交換 低周波音 道路族 航空機飛行機 高速道路 遮音壁 トンネル微気圧波 規制法騒音規制法 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 水質汚濁 水質汚染 底質汚染ヘドロ 海洋投棄(海洋投入) 海洋汚染 富栄養化 赤潮 生活排水 公共用水域 雪面安定剤 水処理 規制法水質汚濁防止法 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 大気汚染 煙黒煙 煙突 化石燃料 酸性雨 焼却炉 清掃工場 脱硫 石油コンビナート四日市コンビナート 自動車 排出ガス排気ガス 排気ガス処理 有鉛ガソリン ディーゼルエンジンディーゼル自動車 ディーゼル排気微粒子 マフラー触媒ストレート 尿素SCRシステム 低公害車 低排出ガス車認定制度 スパイクタイヤ スモッグ光化学スモッグ 木質燃料木質バイオマス 薪薪ストーブ 暖炉 はげ山森林破壊 バイオマス発電 野焼き 煙害 規制法大気汚染防止法 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 ディーゼル車規制条例 重量車燃費基準 自動車排出ガス規制 平成17年排出ガス規制 (ディーゼル車) マイカー規制 地盤沈下 過剰揚水 水利権 地下水 地震 液状化現象 伊勢湾台風 規制法工業用水法 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 土壌汚染 地下水汚染 灌漑 硫酸ピッチ不正軽油 ブラウンフィールド 放射性物質 不法投棄 油汚染 規制法土壌汚染対策法 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 振動 工場 工事 道路 鉄道 規制法振動規制法 悪臭 臭気指数 特定悪臭物質 香料フレグランス 香害 脱臭 規制法悪臭防止法 公害事件 四大公害事件イタイイタイ病 四日市ぜんそく 水俣病 新潟水俣病 その他公害事件川崎公害 本州製紙事件 尼崎公害 足尾鉱毒事件 安中公害訴訟 六価クロム事件 田子の浦港ヘドロ公害 豊島事件 東京の大気汚染公害 土呂久砒素公害 西淀川公害訴訟 薬害エイズ事件 アスベスト問題クボタショック 福島第一原子力発電所事故 引地川ダイオキシン汚染事件 カネミ油症事件 セベソ事故 エイジアンレアアース事件 ユニオンカーバイド・ボパール化学工場事故 ホークス・ネストトンネル災害 ロンドンスモッグ 東南アジアにおける越境大気汚染 トレイル溶鉱所事件 成田空港問題 普天間基地移設問題 新河岸川産業廃棄物処理対策 羽田空港新飛行経路 (南風運用) 牛込柳町鉛中毒事件 公害に関する事件川崎協同病院事件 防災無線差し止め訴訟 ピアノ騒音殺人事件 汚染物質 重金属カドミウム 鉛 六価クロム ヒ素 水銀 ガス、粉塵ばい煙 すす 粒子状物質 結晶性シリカ 金属ヒューム 亜硫酸ガス 硫黄酸化物 窒素酸化物 ダイオキシン 有機溶媒 ポリ塩化ビフェニルPCB 行政組織環境省 環境再生保全機構 公害等調整委員会 法律環境法令一覧 公害対策基本法 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 公害健康被害の補償等に関する法律 公害防止事業費事業者負担法 環境基本法環境基準 ダイオキシン類対策特別措置法 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 環境基本条例 国際環境法 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律公害防止管理者 その他関連概念環境汚染 企業犯罪 企業の社会的責任CSR 汚染者負担原則 無過失責任 産業廃棄物 高度経済成長 公害列島 公害国会 公害病 公害対策 公害輸出 越境汚染 バーゼル条約 水銀に関する水俣条約 工場工業地域 工業団地 環境アセスメント 環境装置 環境的レイシズム NIMBY LULU (土地利用) 環境ラベリング制度 PRTR制度 表 話 編 歴 環境問題 環境問題の基礎 概念自然環境 環境負荷 環境保護 自然と人間の共生 環境に及ぼす人類の影響 人新世 プラネタリー・バウンダリー(地球の限界) グレート・アクセラレーション 環境倫理学地球有限主義 世代間倫理 自然の生存権 ガイア理論 エコロジー クオリティ・オブ・ライフ 公害 環境保護主義 持続可能性 責任と権利企業の環境責任(英語版)汚染者負担原則 排出者責任 拡大生産者責任 社会的費用 環境政策 環境権 対策外部性 経済的手法 科学的方法 予防原則/予防的取組 マネジメント アセスメントLCA 環境モニタリング(英語版) 法 基準 技術 会計 ラベリング制度 税 運動 地球工学 緑の党環境政党 緑の政治 グローバルグリーンズ 緑の保守主義 環境学工学 生物工学 科学 化学 経済学 環境史(英語版) 心理学 社会学 人文学 人類と環境の歴史 環境問題の歴史アメリカ国立公園(1872) ナショナル・トラスト(1895) ロンドンスモッグ('52) 四大公害病('55頃) 沈黙の春('62) 宇宙船地球号('63, '66) 地球の出 ('68) (ザ・ブルー・マーブル ('72) ) コモンズの悲劇('68) 大気浄化法('70) 成長の限界('72) ディープエコロジー('73) われら共有の未来('87)(英語版) 国際合意・声明ストックホルム会議('72)人間環境宣言 汚染者支払原則('72) ロンドン条約('72, '96) ワシントン条約('73) マルポール条約('73, '78) ラムサール条約('75) ボン条約('79) 世界自然憲章('82)(英語版) ブルントラント委員会('83)(英語版) TRI('86)PRTR制度 モントリオール議定書('87) バーゼル条約('89) 地球サミット('92)リオ宣言 アジェンダ21 森林原則声明 気候変動枠組条約 生物多様性条約 国際人口開発会議('94)(英語版) 砂漠化対処条約 ('94) 京都議定書('97) オーフス条約('98) ミレニアム宣言('00) カルタヘナ議定書('00) ELV指令('00) グローバルグリーンズ憲章('01) ストックホルム条約('01) 地球サミット('02)ヨハネスブルグ宣言(英語版) RoHS/WEEE指令('03) バラスト水管理条約('04) ミレニアム生態系評価('05) REACH('06) パリ協定('15) 環境問題の一覧と概要 水質汚染水質汚染 海洋汚染 地下水汚染 底質汚染 富栄養化 貧酸素水塊 赤潮 青潮 アオコ デッドゾーン貧酸素水塊 太平洋ゴミベルト 大気汚染スモッグ 光化学スモッグ 煙霧 煙害 酸性雨 オゾンホール 土地の問題土壌汚染 土壌流出 地盤沈下 塩害 砂漠化 森林破壊 磯焼け 生活環境問題騒音 低周波騒音 トンネル微気圧波 振動 悪臭 電磁波 光害 日照阻害 ごみ・廃棄物ごみ問題 不法投棄 ポイ捨て 漂流・漂着ごみ 放射性廃棄物 循環型社会 気候変動地球温暖化地球温暖化の影響 ヒートアイランド 地球温暖化への対策 生態系問題乱獲 密漁 密猟 絶滅危惧種 外来種 獣害 虫害 鳥害 生物多様性の喪失 その他感染症 生物災害 有害物質 環境ホルモン 景観破壊 環境難民 複数領域にまたがるもの : 公害 地球環境問題 自然破壊 持続可能な社会 理念と定義サステイナビリティ学 持続可能性会計(英語版) 持続可能性管理(英語版) 地球憲章(英語版) 持続可能な開発 持続可能な開発のための教育 持続可能な開発のための文化 持続可能な開発目標 人口家族計画 人口爆発 人口制御 消費反消費主義 エシカル エコロジカル・フットプリント コモンズの悲劇 食料と水食料安全保障 持続可能な農業 持続可能な漁業 地産地消 都市園芸(英語版) 水資源 水の危機 節水 エネルギーと資源省エネルギー 再生可能エネルギー エネルギー効率改善都市 循環型社会再生可能資源 枯渇性資源 環境財文化的環境 生物多様性生物安全保障(英語版) 生物圏 活動・分野文化 文化的景観 地域多様性 コンパクトシティ 農業 漁業 環境デザイン パーマカルチャー スローフード ジオパーク ツーリズム 工学 地球地図 投資企業の社会的責任(CSR) 社会的責任投資(SRI投資、ESG投資) エコファンド(エコ投資) Category:環境 Category:環境問題 Portal:環境 典拠管理 NDL: 01161263
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関係法令
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「通行禁止道路通行許可証」の記事における「関係法令」の解説
道路交通法(通行の禁止等)第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。 3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。 5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。 6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。 (歩行者用道路を通行する車両の義務)第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。 道路交通法施行令(通行を禁止されている道路における通行の許可)第六条 法第八条第二項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。 二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。 三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
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関係法令
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日本国内でキッチンカーを用いて食品を提供するには、各自治体が管轄する保健所の「営業許可(自動車)」が必須となる。2輪を除いた自動車での許可は「調理営業」と「販売業」に大別され、調理営業許可では生物の提供は禁止されており、簡単な調理が行えること。販売許可では車両での調理は禁止され、調理済のあらかじめ梱包されたものに限ることなどが法令で定められている。 食品衛生法に基づくものと各都道府県・市による条例に基づくものがあり、その許可基準は都道府県及び市により異なるため、ある都道府県で営業許可(自動車)を受けたキッチンカーが必ずしも別の都道府県で営業許可(自動車)を受けられるわけではない。しかし、神奈川県や大阪市、埼玉県ではこれまで別であった許可制度を県内いずれかの保健所で許可を受けると県府内全域で営業できるよう制度を改正した。具体的な設備要件として東京都では「車内での調理加工」を伴う営業を届け出る場合には以下の条件が定められている。 耐水性および耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車であり、塵埃、昆虫類の侵入を防止できる構造であること。(すなわち「幌付きトラック」「リアカー」「屋台」等は不可) 施設内は必要に応じて区画すること。 取扱品の取扱量に応じた十分な面積が確保されていること。 清掃しやすい構造であること。 十分な明るさを有する構造であること。 換気できる設備又は構造を必要に応じて設けること。 ふたが取り付けられた十分な容量が確保され清掃可能な汚液、汚臭の漏れ無い耐水構造の廃棄物容器を備えること。 耐水性を有し、飲用適の水を供給する指定容量以上の給水タンクと同量の排水タンクを設けること。単一品目で調理加工は行わず食器の使用は1回限りの場合40リットル以上。 多量の水を要する調理は行わない場合80リットル以上。 上記以外で200リットル以上。 流水式洗浄設備を設けること。 電源装置を設けること。 自家発電による冷蔵設備または同等の食品を冷却保存できる設備を有すること。 など細かく条件が定められている。また、2021年(令和3年)6月1日に食中毒への対策強化と国際的な衛生管理制度である「HACCP」を導入した改正食品衛生法が施行されている。 営業許可以外に食品衛生責任者を1名置くことや、2013年に発生した福知山花火大会露店爆発事故の教訓から翌年に条例が改正され、イベントなどに出店する際には消火器の準備と消防機関への届け出が義務化された。 道路上(公道)での営業は管轄する警察署において道路使用許可(3号許可)を得ない限り違法となるが、国土交通省でも新型コロナの影響を受けた飲食業を支援する目的で2020年6月に路上での占有許可基準を緩和している。 道路運送車両法の面では「加工車」として特種用途自動車登録されているものと、トラック(軽トラックを含む)に着脱可能な調理スペース(コンテナ)を備えることで貨物自動車のまま登録されているキッチンカーがある。
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関係法令
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平成18年7月1日より、道路運送車両法が改正され、第四十三条の五で、「自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下おなじ。)を備えることができる。」とされた。 また、自動車に備えることができる盗難発生警報装置は、盗難発生警報装置の盗難の検知及び警報に係る性能等に関し、保安基準第43条の5第2項の告示で定める基準は、「盗難発生警報装置の技術基準」に定める基準とすると定められた。 これにより、平成18年6月30日(軽自動車においては平成20年6月30日)以降に製作された自動車については、技術基準に適合した装置の取り付けを求められるようになった。 審査事務規程(盗難発生警報装置)
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関係法令
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「中国大使館都内一等地買収問題」の記事における「関係法令」の解説
外国政府に対する土地売却については、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令によって、財務大臣の許可を得なければならないと定められているが、同政令第2条は、「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。」とさだめているところ、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和27年8月大蔵省告示第1531号)により中国を含む177か国以外の国を適用対象としているため中国には適用されない。
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関係法令
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「行政手続オンライン化関係三法」の記事における「関係法令」の解説
これら法律の可決後に制定された政令は、下記の3つがある。 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行期日を定める政令 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 [[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]]
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関係法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 21:18 UTC 版)
建築基準法(法第二条、法第八十八条第一項、施行令第百三十八条第一項第四号) 建築基準法の「建築物」は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとしている(建築基準法第二条)。津波避難タワーの形態としては、架台や物見塔に類するものを建築物の屋上に設置する場合や、地上に自立して設置する場合等が考えられる。これらの施設を建築基準法上の工作物として取り扱うか、建築物又は建築物の一部として取り扱うかについて、①架台が建築設備の架台など建築物の一部として利用されないこと、②架台の下部が屋内的用途に供されない又は架台の床が屋根としての機能を果たさない(グレーチング、すのこ状)ことの二点が確認できれば、建築基準法施行令第百三十八条第一項第四号(物見塔その他これらに類するもの)に該当する工作物として取り扱うとの見解が示されている。なお、物見塔その他これらに類するものについては、附属物も含めた高さが8mを超えなければ建築確認申請の必要はない。 道路法(法第三十二条、施行令第七条第三号) 道路上に津波避難タワー等の工作物を設置する際には、道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)第三十二条に基づき、道路管理者の許可(道路占用許可)を受けなければならない。道路占用が認められる物件は、道路法第三十二条及び道路法施行令第七条に掲げる物件に限られており(限定列挙)、従来、津波避難タワー等は認められていなかったが、「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令について」(平成25年4月1日施行)に基づき、道路法施行令第七条に第三号として「津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設」が追加され、道路占用が認められる物件となった。 津波防災地域づくりに関する法律(法第五十六条) 津波防災地域づくりに関する法律では、津波災害警戒区域において、津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、基準に適合するものを指定避難施設として、市町村長が指定できるものとしている。一 当該施設が津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。 二 基準水位以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。 三 津波の発生時において当該施設が住民等に開放されることその他当該施設の管理方法が内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
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関係法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
現在の教員免許状制度を定めている法令は、戦後の学制改革に合わせて作られた。代表的な法律は、「教育職員免許法」であり、「教育職員免許法施行法」とともに、1949年(昭和24年)に制定された。また、1997年(平成9年)には、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が制定されて、1998年4月以降に大学に入学した者が義務教育学校の普通免許状を取得する際に、介護等の体験が必要とされることになった。 詳しくは教育職員免許法を参照のこと。
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関係法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 14:30 UTC 版)
SOLAS条約の改正により2002年7月1日以降、一部船舶を除き全地球的衛星航法装置(GNSS)又は全地球的無線航法装置(ロランC)のいずれかを搭載することが義務化されており、日本国内では国際航海を行う全ての旅客船と総登録トン数20トン以上の船舶への搭載が義務化された。なお、ロランCは2015年に日本国内での運用が終了しており、20トン未満は小型船舶に該当するためAISと同じく搭載の義務は無いが、船舶事故の7割は小型船舶によるものであることから、海上保安庁では簡易型AISとGNSS機器の搭載を推奨している。
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