カルタヘナ‐ぎていしょ【カルタヘナ議定書】
カルタヘナ議定書
対象となるのは遺伝子組換え農作物や微生物、科を超える細胞融合などで、ヒト用医薬品は含まれない。具体的には、これらの生物の国境を越える移動を規制し、生物多様性保全と持続的利用を図る条約である。この議定書は50か国が批准してから90日後に発効となるが、2003年9月11日に50カ国が批准したのを受けて発効している。日本は、カルタヘナ議定書に対応する国内法を2003年6月に成立させ、同年11月21日に議定書を批准した。
カルタヘナ議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 17:40 UTC 版)
「生物の多様性に関する条約」の記事における「カルタヘナ議定書」の解説
この条約では、生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのあるバイオテクノロジーによる遺伝子組換え生物(Living modified organism; LMO)の移送、取り扱い、利用の手続き等についての検討も行うこととしている。 これを受けて、2003年に、遺伝子組み換え作物などの輸出入時に輸出国側が輸出先の国に情報を提供、事前同意を得ることなどを義務づけた国際協定、バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書、バイオ安全議定書)が発効された。なお、カルタヘナの名は、コロンビアのカルタヘナでこの条約に関する最初の会議が開催されたことに由来する。 日本ではこれに対応するための国内法として遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え生物等規制法、カルタヘナ法(従来の組換えDNA実験指針に代わるもの))が制定され2004年に施行された。
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