手続きなどとは? わかりやすく解説

手続きなど

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 07:40 UTC 版)

気象測器検定」の記事における「手続きなど」の解説

気象測器検定における検査は、冒頭において述べたとおり、測定原理応じた構造有しているかどうか確定する構造検査と、器差所定範囲内収まっているかどうか確定する器差検査2段階で行われる。これら検査合格基準は、気象庁定めたものが気象庁告示として公示されており、事実上製品規格一部をなしている。 型式証明取得した型式気象測器については、構造検査省略し器差検査のみを行う簡易かつ安価な手数料による検定が行われる。 さらに、型式証明加えて検定の申請者(メーカーなど)が気象庁から「認定測定者」に認定されていれば器差測定記録書面提出することにより、実物提出することなく、かつ、さらに安価な手数料検定を受けることができる。 なお、型式証明は、気象測器検定とは異なり技術行政としての性格が強いことから、現在も国(気象庁)自らが行っている。 実務上は、検査最初に、その気象測器測定原理構造による分類のいずれに該当しているかの確認作業が行われており、かつてはこれを種類検査称していたが、どの分類にも属さない気象測器検定を受ける例がなくなったことなどから、独立した検査としては、2002年平成14年4月1日廃止されている。 検査合格した気象測器に対しては、検定証印刻印又は貼付され検定証書発行される制度上は特に義務付けられてはいないが、検定合格した気象測器流通においては使用者対す一種保証書として検定証書添付されるのが通例である。 検定有効期間原則として無期限だが、構造使用条件使用状況などからみて磨耗劣化などしやすい種類のものには、有効期間(1~10年)が定められている。 検定の手数料は、登録検定機関である気象業務支援センター内部規程定めところによるが、実態としては、かつて気象庁検定実施していたころの低廉価格設定からほとんど変わっていない。この水準維持するため、気象庁は、自身使用する気象測器のための検査施設格安使用料センター使わせるなどの措置とっている。

※この「手続きなど」の解説は、「気象測器検定」の解説の一部です。
「手続きなど」を含む「気象測器検定」の記事については、「気象測器検定」の概要を参照ください。

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