手続きなど
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 07:40 UTC 版)
気象測器検定における検査は、冒頭において述べたとおり、測定原理に応じた構造を有しているかどうかを確定する構造の検査と、器差が所定の範囲内に収まっているかどうかを確定する器差の検査の2段階で行われる。これら検査の合格基準は、気象庁の定めたものが気象庁告示として公示されており、事実上、製品規格の一部をなしている。 型式証明を取得した型式の気象測器については、構造の検査を省略し、器差の検査のみを行う簡易かつ安価な手数料による検定が行われる。 さらに、型式証明に加えて、検定の申請者(メーカーなど)が気象庁から「認定測定者」に認定されていれば、器差の測定記録を書面で提出することにより、実物を提出することなく、かつ、さらに安価な手数料で検定を受けることができる。 なお、型式証明は、気象測器検定とは異なり、技術行政としての性格が強いことから、現在も国(気象庁)自らが行っている。 実務上は、検査の最初に、その気象測器が測定原理・構造による分類のいずれに該当しているかの確認作業が行われており、かつてはこれを種類の検査と称していたが、どの分類にも属さない気象測器が検定を受ける例がなくなったことなどから、独立した検査としては、2002年(平成14年)4月1日に廃止されている。 検査に合格した気象測器に対しては、検定証印が刻印又は貼付され、検定証書が発行される。制度上は特に義務付けられてはいないが、検定に合格した気象測器の流通においては、使用者に対する一種の保証書として検定証書が添付されるのが通例である。 検定の有効期間は原則として無期限だが、構造、使用条件、使用状況などからみて磨耗・劣化などしやすい種類のものには、有効期間(1~10年)が定められている。 検定の手数料は、登録検定機関である気象業務支援センターの内部規程の定めるところによるが、実態としては、かつて気象庁が検定を実施していたころの低廉な価格設定からほとんど変わっていない。この水準を維持するため、気象庁は、自身の使用する気象測器のための検査施設を格安の使用料でセンターに使わせるなどの措置をとっている。
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