手続きの手順
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 15:23 UTC 版)
日本国籍を持つ子供については、住民票が市町村内にあれば義務教育という点から公立小学校と中学校は体験入学を受け入れられやすいが、法的な制度として成立してはいない。教育委員会が関係書類を用意する地方自治体もある。体験入学の決定権は現場の長である学校長が持つ場合や、事故等の責任は学校では取れないため教育委員会が持つ場合がある。教員不足や学校側の不備、本人の日本語能力不足、感染性対策、事故時の責任、前例がないなどの理由で受け入れを拒否する場合もある。その一方で、過疎地の学校、国際理解教育に熱心な学校、インクルージョン教育など特別な支援を必要とする子供の受け入れに慣れている学校、個人的なコネが利く学校では、子供の国籍、滞在先の通学区にかかわらず体験入学許可を出す学校や教育委員会もある。校長が代わると対応も代わることもあり、毎年体験入学していた学校に突然断られてしまうこともある。ただし、海外駐在で日本に持ち家があり、1, 2年後には帰国して通う予定になっている学校へ今から慣れておくために体験入学するというケースは拒否される可能性は低い。 学校長や教育委員会によって対応が様々であるため、決まった手順はない。神奈川県鎌倉市、静岡県静岡市、逗子市、広島県呉市など市や教育委員会で所定用紙があり手順が統一された地域、横浜市立霧が丘小学校、豊中市立上野小学校、東京都目黒区立東山中学校のようにウェブサイトに体験入学情報を掲載している学校もあるが、通常は該当する学校に個人が直接連絡して学校長の指示を仰ぐことになる。 まず日本の帰省先・滞在先の通学区を調べ、体験入学を希望する時期の2ヶ月から2週間前頃に電話、手紙、ファックス、メールなどで希望校に打診する。4月は年度始めのため、夏休みの体験入学はゴールデンウィーク以降に申し込みを受け付ける学校が多い。二重国籍で正式の名前が2つある子供は、日本の戸籍と同じである、日本語の方が呼びやすいといった理由で、普段とは異なる名前を使用するよう要請されることもある。まったく手続きを必要としない学校から、事前に教育委員会で書類に記入して保険に加入する必要のある学校、体験入学を転入と同等に扱うため住民票の移動を求める学校まである。日本に到着して数日後に登校を始めるには、親族などに事前の手続きを代理で済ませておいてもらう方が時間の無駄もなくスムーズに進む。体験入学の案内を行う公的機関や、手続きを代行する業者もある。
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