手続きの代行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 04:09 UTC 版)
農地転用に関する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代理して行うことができる。 行政書士 農地転用に関する手続きは行政書士が行うことができる。(b:行政書士法第1条の2第1項、b:行政書士法第1条の3第1項第1号。書類作成は独占業務、申請代理は非独占)ただし、弁護士法、司法書士法、土地家屋調査士法で制限されているものについては行うことができない。(行政書士法第1条の2第2項、行政書士法第1条の3第1項但書) 弁護士 法律事務の一環として農地転用に関する手続きを行える。ただし、b:弁護士法第72条の規定に抵触する場合は弁護士のみが行うことができる。(弁護士法第72条、昭和15年4月6日大審院判決ほか) 司法書士 不動産の権利に関する登記申請又は昭和44年5月12日民事甲第1093号民事局長通達で認められている地目変更登記申請に添付する目的で農地転用関係の証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士と弁護士のみが行うことができる。(b:司法書士法73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答、平成7年11月29日東京高裁判決ほか) 土地家屋調査士 不動産の表示に関する登記についての調査を目的として農地転用関係の証明書類の交付請求書を作成することは、土地家屋調査士のみが行うことができる。(土地家屋調査士法第68条、昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答) 建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士) 農地転用関係手続きが建築に関係する場合は、建築士が行うことができる。(建築士法第21条、平成5年3月17日建設省住宅局建築指導課回答)
※この「手続きの代行」の解説は、「農地転用」の解説の一部です。
「手続きの代行」を含む「農地転用」の記事については、「農地転用」の概要を参照ください。
手続きの代行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
農地法に基づく手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代行して行うことができる。 弁護士 法律上の争いに関する事務として農地法に基づく手続きを行うことは、弁護士のみが行うことができる。(弁護士法72条、昭和15年4月6日大審院判決ほか判例多数) 司法書士 過去に許可又は届出がされている場合や農地でないと判断される場合等、権利移転の効力が既に発生している場合に、権利に関する登記申請に添付する目的で農地法に基づく証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士のみが行うことができる。(司法書士法第73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答) 土地家屋調査士 既に現況地目が変更されている場合に、地目変更登記申請に添付する目的で農地法に基づく証明書類の交付請求書を作成することは、土地家屋調査士のみが行うことができる。(土地家屋調査士法第68条、昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答) 建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士) 農地法に基づく手続きが建築に関係する場合は、上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合を除き、建築士が行うことができる。(建築士法第21条、平成5年3月17日建設省住宅局建築指導課回答) 行政書士 上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合および建築士が行うことができる場合を除き、農地法に基づく手続きは行政書士のみが行うことができる。(行政書士法第19条)
※この「手続きの代行」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
「手続きの代行」を含む「農地法」の記事については、「農地法」の概要を参照ください。
- 手続きの代行のページへのリンク