廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 廃棄物処理則、廃掃則 |
法令番号 | 昭和46年厚生省令第35号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1971年9月23日 |
施行 | 1971年9月24日 |
主な内容 | 廃棄物の抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持 |
関連法令 | 循環型社会形成推進基本法 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうきそく、昭和46年厚生省令第32号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした施行規則である。廃棄物処理則、廃掃則と略される。
構成
- 令第一条の環境省令で定める基準等 第一条
- 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 第二条
- 一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 第三条
- 一般廃棄物処理施設の技術上の基準 第四条
- 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準 第四条の五
- 精密機能検査 第五条
- 相続の届出 第六条
- 再生利用の内容の基準 第六条の四
- 広域的処理の内容の基準 第六条の十五
- 一般廃棄物の輸出の確認を要しない者 第七条
- 産業廃棄物保管基準 第八条
- 委託契約書に添付すべき書面 第八条の四
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 第九条
- 産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 第十条
- 特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準 第十条の十七
- 産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 第十一条
- 産業廃棄物処理施設の技術上の基準 第十二条
- 産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準 第十二条の六
- 土地の形質の変更の施行方法に関する基準 第十二条の四十
- ふん尿の使用方法 第十三条
- 身分を示す証明書 第十四条
- 措置命令書の記載事項 第十五条
- 環境衛生指導員の資格 第十六条
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
日本の環境法 |
森林法 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律 |
日本の法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 船舶料理士に関する省令 健康保険法施行規則 |
化学物質関連法 |
排水基準を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 |
リサイクル法 |
循環型社会形成推進基本法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 包装廃棄物指令 |
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