減価償却資産の耐用年数等に関する省令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/24 13:53 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 耐用年数省令 |
法令番号 | 昭和40年3月31日大蔵省令第15号 |
種類 | 税法 |
効力 | 現行法令 |
主な内容 | 税法における減価償却資産の耐用年数等について |
関連法令 | 所得税法・法人税法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい、昭和40年3月31日大蔵省令第15号)は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。
また、この基準は税務上の基準であり本来の会計学上の基準とは異なる。但し中小企業を中心として税務上の基準を元に会計処理が行われるため、減価償却の国内標準となっている。
1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に全面的に改正されて減価償却資産の耐用年数等に関する省令となった。
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
日本の法令 |
排水基準を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 船舶料理士に関する省令 |
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令のページへのリンク