建築・消防・税務法規における寄宿舎とは? わかりやすく解説

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建築・消防・税務法規における寄宿舎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)

寄宿舎」の記事における「建築・消防・税務法規における寄宿舎」の解説

建築基準法昭和25年法律201号)、消防法施行令昭和36年政令37号)、固定資産評価基準昭和38年自治省告示)、減価償却資産の耐用年数等に関する省令昭和40年大蔵省第15号)などで、建築物の種類として「共同住宅」「下宿」などと並列して寄宿舎」という種類示されている。 これらの法規実務運用において、何をもって寄宿舎定義するのか、共同住宅寄宿舎違い何かといった点について明確に示されていないため、行政部署の担当者主観によるところも大きい。 社会通念的な認識として実質的に多く行政担当者想定している定義は、「各戸独立玄関があり、それぞれの独立空間厨房便所などの生活設備がある形式」を共同住宅とする、「玄関厨房便所などは原則的に共用で、寝室だけが各入居者用に用意されている形式」を寄宿舎とするものである。この定義に従って法解釈される限りにおいて、グループホーム寄宿舎ということになる。建築消防法上の書類実際にそのように分類している市町村も多い。2012年現在福島県土木建築指導課が出している『戸建て住宅活用するグループホーム等」の建築基準法上の取扱い』で2階建て以下で延べ面積が200m2未満グループホーム等については基本的に一般住宅として扱うとしているのが唯一の例外。 ただし、この定義はいかなる法規明記されているものでもないことに注意すべきである

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「建築・消防・税務法規における寄宿舎」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。

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