建築・消防・税務法規における寄宿舎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)
「寄宿舎」の記事における「建築・消防・税務法規における寄宿舎」の解説
建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示)、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)などで、建築物の種類として「共同住宅」「下宿」などと並列して「寄宿舎」という種類が示されている。 これらの法規の実務運用において、何をもって寄宿舎と定義するのか、共同住宅と寄宿舎の違いは何かといった点について明確に示されていないため、行政部署の担当者の主観によるところも大きい。 社会通念的な認識として実質的に多くの行政担当者が想定している定義は、「各戸に独立の玄関があり、それぞれの独立空間に厨房・便所などの生活設備がある形式」を共同住宅とする、「玄関・厨房・便所などは原則的に共用で、寝室だけが各入居者用に用意されている形式」を寄宿舎とするものである。この定義に従って法解釈される限りにおいて、グループホームは寄宿舎ということになる。建築・消防法規上の書類で実際にそのように分類している市町村も多い。2012年現在、福島県土木部建築指導課が出している『戸建て住宅を活用する「グループホーム等」の建築基準法上の取扱い』で2階建て以下で延べ面積が200m2未満のグループホーム等については基本的に一般住宅として扱うとしているのが唯一の例外。 ただし、この定義はいかなる法規に明記されているものでもないことに注意すべきである。
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