第七条とは? わかりやすく解説

第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/09 16:22 UTC 版)

アルマ・アタ宣言」の記事における「第七条」の解説

A 国家と地域社会経済状態社会文化的および政治的特徴配慮するものであり、かつ、そこから進展する。その基盤は、関連する社会的生物医学的、保健サービス上の研究成果応用公衆衛生経験にある。 B 地域社会における主要な健康問題対象とする。それは、健康増進予防治療社会復帰サービス適宜提供することであり、したがって、 C 少なくとも次のものを含む・・・・主要な保健問題とその予防・対策に関する教育食糧供給促進適切な栄養安全な水の十分な供給基本的な衛生 措置家族計画を含む母子保健主要な感染症の予防接種風土病予防と対策日常的な疾患外傷適切な処置必須医薬品供給。 D 保健分野加えて国家地域の開発、特に農業畜産食料工業教育住宅公共事業通信、その他全ての関連した分野含み、これら全ての分野協働し努力が必要である。 E 地域国家その他の利用可能資源最大限利用し地域社会地域住民最大限自助努力行いPHC計画組織化実施管理参加することが重要であり、これを推進する。そして、この目標のために、適切な教育通じて地域住民がこれに参加する能力開発する。 F 統合的機能的な相互支援の体制によって維持されなければならないそのことにより全ての人々対象とする包括的な保健継続的に改善し、もっとも必要とされている人々最優先する。 G 地域後方支援レベルにおいても、保健医療チームとして働くために、また地域社会求め保健ニーズ応えるために、社会的に技術的に適格訓練され保健ワーカー、すなわち、医師看護婦助産婦補助要員、可能であれば地域ワーカーや、必要によっては伝統治療師たちの力を必要とする。

※この「第七条」の解説は、「アルマ・アタ宣言」の解説の一部です。
「第七条」を含む「アルマ・アタ宣言」の記事については、「アルマ・アタ宣言」の概要を参照ください。


第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第七条」の解説

独立自尊の人は、一身進退方向を他に依頼せずして、自(みず)から思慮判断する智力具へざる可らず。

※この「第七条」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「第七条」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。


第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 15:07 UTC 版)

日本国憲法第7条」の記事における「第七条」の解説

天皇は、内閣助言承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

※この「第七条」の解説は、「日本国憲法第7条」の解説の一部です。
「第七条」を含む「日本国憲法第7条」の記事については、「日本国憲法第7条」の概要を参照ください。


第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 15:07 UTC 版)

日本国憲法第7条」の記事における「第七条」の解説

天皇は、内閣補佐同意により、国民のために、左の国務を行ふ。

※この「第七条」の解説は、「日本国憲法第7条」の解説の一部です。
「第七条」を含む「日本国憲法第7条」の記事については、「日本国憲法第7条」の概要を参照ください。


第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 15:07 UTC 版)

日本国憲法第7条」の記事における「第七条」の解説

天皇は、内閣助言承認により、国民のために、左の国務を行ふ。

※この「第七条」の解説は、「日本国憲法第7条」の解説の一部です。
「第七条」を含む「日本国憲法第7条」の記事については、「日本国憲法第7条」の概要を参照ください。


第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 08:17 UTC 版)

竹馬抄」の記事における「第七条」の解説

人を使う心得。「たとひわが心とちがふ人なりとも、物によりてかならず用べきか。(自分好悪によるのではなく適材適所考えるべきで、無用の人はいない)」の一文尽きる。また心の正直でない人は、何事でも完成させることができない万能一心というのもそういうことを云っているのだと思われる。 「一、智慧侍り心も賢き人は、ひとをつかふに見え侍なり。人毎のならひにて、わが心によしとおもふ人を、のことに用て、文道弓箭とりをつかひ、ことたらぬ人を使節にし侍り心とるべき所に純なる人を用などするほどに其ことちがひぬる時、なかなか人の一期うしなふことの侍なり。その道にしたしからむをみて用べき也。曲れるは輪につくり、直なるは轅にせんに、徒なる人は侍まじき也。たとひわが心とちがふ人なりとも、物によりてかならず用べきか。人をにくしとて、我身のために用をかき侍りては、何のとくかあらん。かへすがへすもはしに申つるごとく、心のまことなからむ人は、なにごとにつけて入眼の侍まじきなり。万能一心など申も、かやうのことを申やらんとおぼえ侍也。ことさらに弓箭とる人は我心をしづかにして、人のこゝろの底をはかりしりぬれば、第一兵法とも申侍べし。」 (「轅」=えん(訓読みはながえ)、牛車などの車を引くために前に左右二本伸びている棒、「徒(あだ)なる人」=役に立たない人、「入眼」=じゅげんと読む、叙位のとき位階記され文書氏名書き入れて完成させること、転じて物事完成させること、)

※この「第七条」の解説は、「竹馬抄」の解説の一部です。
「第七条」を含む「竹馬抄」の記事については、「竹馬抄」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第七条」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第七条」の関連用語

第七条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第七条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのアルマ・アタ宣言 (改訂履歴)、修身要領 (改訂履歴)、日本国憲法第7条 (改訂履歴)、竹馬抄 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS