第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務とは? わかりやすく解説

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第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務」の解説

予戒令では、予戒命令受けた者を宿泊させ、または、同居させた者に、その事実を管轄する警察署報告する義務を負わせていた。また、管轄する警察署が予戒命令に関する事項について、事実申立て要求した場合には、宿泊人または同居人その事実を申し立てる義務負っていた。報告義務違反不実申立て行ったに対して罰則設けられており、3円以上100円以下の罰金課せられていた。

※この「第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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