第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)
「予戒令」の記事における「第七条 予戒命令を受けた者の同居人等の報告義務」の解説
予戒令では、予戒命令を受けた者を宿泊させ、または、同居させた者に、その事実を管轄する警察署に報告する義務を負わせていた。また、管轄する警察署が予戒命令に関する事項について、事実の申立てを要求した場合には、宿泊人または同居人はその事実を申し立てる義務も負っていた。報告義務違反、不実の申立てを行った者に対しては罰則が設けられており、3円以上100円以下の罰金が課せられていた。
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