地方自治法第七条とは? わかりやすく解説

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地方自治法第七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:28 UTC 版)

日本の市町村の廃置分合」の記事における「地方自治法第七条」の解説

第七条 市町村の廃置分合又は市町村境界変更は、関係市町村申請に基づき都道府県知事当該都道府県議会議決経てこれを定め直ちその旨総務大臣届け出なければならない前項規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣協議し、その同意を得なければならない都道府県境界にわたる市町村設置を伴う市町村の廃置分合又は境界変更は、関係のある普通地方公共団体申請に基き、総務大臣がこれを定める。 前項規定により都道府県境界にわたる市町村設置処分を行う場合においては当該市町村属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体申請に基づき総務大臣当該処分併せてこれを定める。 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村協議してこれを定める。 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体議会議決を経なければならない第一項の規定による届出受理したとき、又は第三若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちその旨告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項規定による告示によりその効力生ずる。 ※原文には項番号はない。

※この「地方自治法第七条」の解説は、「日本の市町村の廃置分合」の解説の一部です。
「地方自治法第七条」を含む「日本の市町村の廃置分合」の記事については、「日本の市町村の廃置分合」の概要を参照ください。

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