地方自治特別法の判断基準とは? わかりやすく解説

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地方自治特別法の判断基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)

住民投票」の記事における「地方自治特別法の判断基準」の解説

ある法律案日本国憲法第95条規定されている「特別法」に該当し住民投票実施すべきものかどうかは、地方自治法261条の規定により、国会最終可決院での可決後に同院議長から内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知なされるかどうかで決まる。 特定の地方公共団体地域対象とする場合でも、その地域への国の行財政措置等を規律するための法律であれば地方自治特別法当たらないとされている(例え北海道開発法地方公共団体としての北海道ではなく北海道地域開発についての国の事務定めるものと扱われる)。 過去住民投票を経た特別法はいずれ地方自治体財政的優遇措置与えるものであったため、全て賛成多数によって成立している。過去住民投票を経た特別法はいずれ財政的援助主たる内容とするものであったため憲法95条の「特別法」にあたるのか疑問視する見解もある。 一方1997年通常国会における、駐留軍用地特措法一部改正法案審議制定過程において、当該改正により新たに追加される条項用地暫定使用認め規定)の対象となる用地事実上沖縄県内に所在する在日米軍基地に関するものしかなかったことから、在日米軍反対する立場団体個人等から「この改正法案は憲法95条規定する特別法であり、住民投票の手続を経ず制定するのは同条違反である」との批判なされた。しかし、当該改正については、条文には適用地域沖縄県限定する旨の文言はなく、建前上は全ての在日米軍基地適用し得るものであったため、最終可決院(参議院)の議長から内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知付されず、住民投票行われなかった。 当該法案の初制定時及び実質的な内容の変更を伴う改正法案の場合はその通知付され住民投票実施されるが、たとえば既に特別法として住民投票経て制定され法律条文中の語句一部変更(例:行政組織再編に伴う大臣職部分変更等)に過ぎない場合当該議長の(住民投票必要ないとの)判断により当該通知を付さないため、住民投票実施されずに通常の一部改正法として速やかに上奏公布される。住民投票最後の例である「伊東国際観光温泉文化都市建設法一部改正する法律」(昭和27年法律312号)には実質的な内容改正含まれていたため(一部改正法としては唯一この1例のみである)当該通知が行われ住民投票実施されたが、その他の軽微な一部改正下記いくつかの法律複数行われている)には当該通知付されなかったためいずれも住民投票実施されなかった。

※この「地方自治特別法の判断基準」の解説は、「住民投票」の解説の一部です。
「地方自治特別法の判断基準」を含む「住民投票」の記事については、「住民投票」の概要を参照ください。

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