地方自治特別法の制定手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)
「住民投票」の記事における「地方自治特別法の制定手続」の解説
制定の手続は次の順で実施される。 議決後、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となった場合には衆議院議長、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長)が内閣総理大臣に通知(地方自治法261条1項) 内閣総理大臣が直ちにその旨を総務大臣に通知(地方自治法261条2項) 総務大臣が、5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知し関係書類を移送(地方自治法261条2項) 関係普通地方公共団体の長が、31日以後60日以内に、投票を実施(地方自治法261条3項) 投票後、関係普通地方公共団体の長は関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告(地方自治法261条4項) 総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告(地方自治法261条4項) 内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知(地方自治法261条5項) これらの法律の公布文の冒頭には「日本国憲法第九十五条に基く」との宣言が冠されている。その後、法令用語の表記方法変更により「基く」は「基づく」と表記するようになったため、今後特別法が制定される場合は「日本国憲法第九十五条に基づく」と冠されるものと考えられる。
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