地方自治特別法の制定手続とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 地方自治特別法の制定手続の意味・解説 

地方自治特別法の制定手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)

住民投票」の記事における「地方自治特別法の制定手続」の解説

制定の手続は次の順で実施される議決後、最後に議決した議院議長衆議院議決国会の議決となった場合には衆議院議長参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長)が内閣総理大臣通知地方自治法2611項内閣総理大臣直ちその旨総務大臣通知地方自治法2612項総務大臣が、5日以内に、関係普通地方公共団体の長その旨通知し関係書類移送地方自治法2612項) 関係普通地方公共団体の長が、31日以後60以内に、投票実施地方自治法2613項投票後、関係普通地方公共団体の長関係書類添えてその結果総務大臣報告地方自治法261条4項) 総務大臣は、直ちその旨内閣総理大臣報告地方自治法261条4項) 内閣総理大臣は、直ち当該法律公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長通知地方自治法261条5項) これらの法律公布文冒頭には「日本国憲法第九十五条に基く」との宣言冠されている。その後法令用語表記方法変更により「基く」は「基づく」と表記するようになったため、今後特別法制定される場合は「日本国憲法第九十五条に基づく」と冠されるものと考えられる

※この「地方自治特別法の制定手続」の解説は、「住民投票」の解説の一部です。
「地方自治特別法の制定手続」を含む「住民投票」の記事については、「住民投票」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地方自治特別法の制定手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方自治特別法の制定手続」の関連用語

1
10% |||||

地方自治特別法の制定手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方自治特別法の制定手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの住民投票 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS