普通地方公共団体の長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
「地方公共団体」の記事における「普通地方公共団体の長」の解説
普通地方公共団体の長として、都道府県に知事(都道府県知事)、市町村に市町村長が置かれる(地方自治法139条)。任期は4年である(地方自治法第140条1項)。 普通地方公共団体の長は次のような権限を有する。 統轄代表権(地方自治法147条) 事務管理執行権(地方自治法148条) 議会招集権(地方自治法101条) 議案提出権(地方自治法149条) 予算案提出権(地方自治法211条) 長の議場出席(地方自治法121条) 地方自治法では議長から出席を求められたときに限られている。 再議権(地方自治法176・177条) 解散権(地方自治法178条) 地方自治法では不信任決議がなされた場合に限られている。 専決処分(地方自治法179条) 地方自治法では議会が成立しないとき等は議決すべき事件を処分することができるとする。
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