緊急の場合の専決処分とは? わかりやすく解説

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緊急の場合の専決処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:52 UTC 版)

専決処分」の記事における「緊急の場合の専決処分」の解説

179普通地方公共団体議会成立しないとき、第113ただし書場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会議決すべき事件について特に緊急を要するため議会招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長選任同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項規定する指定都市総合区長選任同意については、この限りでない。 議会決定すべき事件に関しては、前項の例による。二項規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会報告し、その承認求めなければならない前項場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認求め議案否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに当該処置に関して必要と認め措置講ずるとともにその旨議会報告しなければならない。 第179条による専決処分は、議会議決又は決定得られないときに普通地方公共団体の長権限として認められるのであり、以下の場合がある。なお第3項規定により、長は議会承認求めなければならないのであるが、議会承認得られなかった場合といえども当該処分効力そのものには影響がない。長の政治的責任が残るだけである(昭和21年12月27日地発乙641号)。第1項所定要件を欠く瑕疵があっても、後に議会承認があればその瑕疵治癒される(名古屋高判昭和55年9月16日)。常任委員会専決処分事後承認案を審査議員任期満了した場合改選後の議会に再び報告し、その承認求める必要はない(昭和34年4月22日丁行64号)。 議会成立しないとき 具体的には、在任議員総数議員定数半数満たない場合である(第113参照)。 第113ただし書場合においてなお会議を開くことができないとき 以下の場合は、出席議員の数が議員定数半数達しなくても会議を開くことができるが(第113ただし書)、この場合においても出席議員の数が議長の外2名を下ることは許されない。 第117条の規定による除斥のため半数達しないとき 同一事件につき再度召集してもなお半数に達しないとき 招集に応じて出席議員半数欠き議長において出席催告しても、なお半数に達しないとき又は半数達してその後半数達しなくなったとき 普通地方公共団体の長において議会議決すべき事件について特に緊急を要するため議会招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき 絶対に議会議決又は決定を得ることが不可能な場合ではないが、当該事件が特に緊急を要し議会招集してその議決経ている間に、その時期を失するような場合である。その認定は、普通地方公共団体の長が行のであるが、長の認定には客観性なければならない自由裁量ではなく羈束裁量該当する昭和26年8月15日自行217号)。 議会において議決すべき事件議決しないとき 「議会において議決すべき事件」とは、議決権限を有する事件であることのみをもって足らず、それが同時に法令上議決が必要であるものでなければならない。「議決しないとき」とは、上記場合のほか、議決を得ることができない一切場合をいい、その原因議会故意に基づく場合はもちろん、外的事情に基づく場合をも包含する。 長が再議付した案件議会議決しなかった場合専決処分行い得るが(昭和23年7月7日自発513号)、再議結果3分の2上の同意得られなかったときは専決処分することができない昭和23年8月25日自発690号)。

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