179条に基づく緊急の場合の専決処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:52 UTC 版)
「専決処分」の記事における「179条に基づく緊急の場合の専決処分」の解説
おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし、議会の招集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる(なお、2012年(平成24年)に地方自治法が改正され、首長が議会を招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとなった)。また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。
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