専決処分の種類とは? わかりやすく解説

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専決処分の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:52 UTC 版)

専決処分」の記事における「専決処分の種類」の解説

専決処分には179条に基づく専決処分と180条に基づく専決処分の二種類がある。 179条に基づく緊急の場合の専決処分 おもに議会機能しない事態への対処目的として首長が独自の判断処理するためにある。次の議会承認求め必要がある。ただし、議会招集を持つ首長延々と議会を開かなければ理論的に専決処分が有効のままとなる(なお、2012年平成24年)に地方自治法改正され首長議会招集しないときは、議長臨時会招集することができることとなった)。また、議会不承認とされても専決処分効力失われない180条に基づく議会の委任による専決処分 おもにスピーディーな運営のために決議まで時間省略するためにある。あらかじめ議決決められ事項に関して首長自由に処分できる179条と違い議会には報告するだけでよく、承認求める必要はない。 専決処分は、普通地方公共団体の長たる地位固有の権限ではない。したがって長の職務代理する副知事副市町村長1521項)や長の指定する職員1522項)も専決処分をすることができる。なお、市町村新設合併する場合長の職務執行者原則として合併前の市町村の長であった者で新市町村の長選挙立候補しない者から選任される)が合併後すぐに条例暫定予算専決処分をするのが通例である。 なお、2012年地方自治法改正され条例または予算に関する専決処分について議会不承認とされた場合には長は必要と認め措置講じるとともに議会報告する義務設けられたほか、副知事および副市町村長選任にあたって議会同意については専決処分対象にはならないこととされた。副知事選任については従来から専決処分できないとの行政解釈示されていたが(昭和28年1月28日自行行発21号)、副市長について専決処分行った事例があった(竹原信一の項参照)ため、法文上に明記されることとなった

※この「専決処分の種類」の解説は、「専決処分」の解説の一部です。
「専決処分の種類」を含む「専決処分」の記事については、「専決処分」の概要を参照ください。

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