専権業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:22 UTC 版)
弁理士は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠もしくは商標もしくは国際出願もしくは国際登録出願に関する特許庁における手続もしくは特許、実用新案、意匠もしくは商標に関する異議申立てもしくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理またはこれらの手続に係る事項に関する鑑定もしくは政令で定める書類もしくは電磁的記録の作成を業とすることができる(弁理士法(以下「法」という。)4条1項)。 上記業務は弁理士以外の者は業として行うことはできないため(法75条)、弁理士業務とよばれている(法79条3号)。この規定に違反して、弁理士または特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業として行った場合(いわゆる「非弁行為」)には、刑事罰の対象となり一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処される。ただし、本人・権利者が自分自身において特許庁において手続することはさまたげない。この点が医師等の業務独占と大きくことなる。
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専権業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 07:37 UTC 版)
宅地及び建物の取引に際しては、権利関係が複雑で、法令上の制限も多いほか、契約の取引条件も複雑かつ取引価額も高額であることから、業務の運営の適正性や宅地建物取引の公正性を確保するため、宅地建物取引に関して専門的かつ広範な知識を有する宅地建物取引士の設置を義務付けている。 また、重要事項説明は、宅地建物取引についての経験や知識の乏しい消費者が、契約対象物件や取引条件について十分理解しないままに契約を締結し、後日、契約目的を達成できず不測の損害を被るといった状況を防ぐため、契約締結の判断に重大な影響を与える事項について宅地建物取引士に説明させることを義務付けたものである。 以下の各業務が宅地建物取引業法15条に基づき宅地建物取引士が行う、「宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務」である。
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