非弁行為とは? わかりやすく解説

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ひべん‐こうい〔‐カウヰ〕【非弁行為】

読み方:ひべんこうい

非弁活動


非弁行為

弁護士でない者が、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為をすることをいいます弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為法律事件に関して鑑定代理仲裁若しくは和解その他の法律事務取り扱い、又はこれらの周旋をすること)が禁じられています。この法律違反した行為が「非弁行為」となります

保険会社は、過失全くない被害事故の場合、示談代行できません契約者代わって示談交渉を行うことは、非弁行為に該当することになるからです。しかし、交通事故過失のあった契約者代わって示談交渉を行うことは認められています。その契約者支払うべき損賠償債務保険金として支払義務保険会社あるからです。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

非弁活動

(非弁行為 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動(ひべんかつどう)[1]とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。


  1. ^ a b c 隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部)”. 日本弁護士連合会. 2015年9月6日閲覧。
  2. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和38年6月13日 民集 第17巻5号744頁、昭和37(オ)1460、『損害賠償請求』「弁護士法第七二条本文前段に抵触する委任契約の効力。」、“弁護士法第七二条本文前段に抵触する委任契約は、民法第九〇条に照して無効である。”。
  3. ^ 保険毎日新聞社「2005年版 自家用自動車総合保険の解説」
  4. ^ 債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法- - 法務省


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