ひべん‐こうい〔‐カウヰ〕【非弁行為】
読み方:ひべんこうい
⇒非弁活動
非弁行為
保険会社は、過失の全くない被害事故の場合、示談代行ができません。契約者に代わって示談交渉を行うことは、非弁行為に該当することになるからです。しかし、交通事故で過失のあった契約者に代わって示談交渉を行うことは認められています。その契約者が支払うべき損害賠償債務を保険金として支払う義務が保険会社にあるからです。
非弁活動
(非弁行為 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
非弁活動(ひべんかつどう)[1]とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。
- ^ a b c “隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部)”. 日本弁護士連合会. 2015年9月6日閲覧。
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和38年6月13日 民集 第17巻5号744頁、昭和37(オ)1460、『損害賠償請求』「弁護士法第七二条本文前段に抵触する委任契約の効力。」、“弁護士法第七二条本文前段に抵触する委任契約は、民法第九〇条に照して無効である。”。
- ^ 保険毎日新聞社「2005年版 自家用自動車総合保険の解説」
- ^ 債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法- - 法務省
- 非弁行為のページへのリンク