解説と問題点とは? わかりやすく解説

解説と問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「解説と問題点」の解説

裁判例 単なる債権取り立て行為非弁行為該当大津地裁平成21年判決など) 自動交通事故における自賠法に基づく保険金支払い請求支払請求任意保険契約に基づく保険会社との間の損害賠償金示談交渉、その取りまとめ行為弁護士法違反非弁行為)・組織的犯罪処罰法違反犯罪収益等の仮装)の両容疑有罪大阪地裁平成19年9月13日 刑事事件 有罪 懲役1年10月実刑)及び罰金200万円。なお、同裁判例では『「法律事件に関して法律事務」をしたこと』(1重カギ括弧原文ママ)の定義として、「法律上効果発生変更する事項処理すること」としている。) 不動産占有者との間で明渡しに関する交渉非弁行為該当東京高裁平成19年4月26日 民事事件 公序良俗違反により報酬約束無効非公開株式売却あっせん株式売却条件交渉株主総会への出席非弁行為該当広島地裁平成18年6月1日民事事件 報酬約束無効。なお、同裁判例では「争い疑義生じ得る」事務処理をもって法律事件」としており、現実争い生じている場合のみ成らず争い生じ可能性がある場合をも「法律事件」に包含させている。) 相続人代わり相続人間での紛議解決土地占有者との賃貸借契約解消や明渡をめぐる交渉不動産処分相続税及び譲渡所得税その他の税の納税に関する事務等等非弁行為該当東京高裁 平成12年6月8日 民事事件 公序良俗違反により報酬約束無効) なお、裁判例理解仕方として、必要説を採りつつも紛争熟度について訴訟よりも低い段階(示談交渉和解交渉建物明渡し交渉などの時点)で「事件性」が充足したとの見解をとるものとも解釈し得る。 もっとも、このように解した場合には、当事者による交渉ないし提案相手方拒否した時点直ち紛争認められることとなるので、結局、「事件」の射程不要説の場合とほとんど等しくなるが、もともと交渉相手方裁判であれば当事者代理人弁護士との交渉応じ義務存在しない交渉拒否した相手方対し、なおも執拗に交渉を迫る場合業務妨害強要にあたることもある。 いずれにせよ訴訟同程度紛争性でなければ事件性」がない(必要説中の狭義説)とする裁判例はほぼない。 団体および行政庁 日弁連後者事件性不要説基本的に支持している(日弁連調査室[要文特定詳細情報])。 もっとも、非弁行為取り締まる弁護士会の非弁取締委員会では、刑罰法規適用謙抑性を考慮し事案全体評価中に事件性濃淡考慮要素加えて非弁行為調査し措置をとる運用をしていると解されている。 法務省総務省それぞれ弁護士法司法書士法行政書士法所管官庁)、検察庁等の実務では事件性考慮した運用なされていると解される。もっとも、行政実務実際については、事件性要件ではなく報酬獲得目的厳格に解して運用しているとも考えられ事件性の必要不要についての各省庁見解は必ずしも明らかではない。 なお、サービサー法立法趣旨から、法務省事件性不要説とっているといると主張する者もいる。通常事件性がない考えられている単なる債権回収業務について、当該業務弁護士法違反であることを前提にした上で弁護士法特例として制定されいるからである。ただし、一般的には弁護士法73条(譲り受けた権利実行を業とすることの禁止)があり、何人も譲受債権回収を業とすると弁護士法違反となるため、弁護士法特例として制定されているに過ぎない考えられている。 様々な事例についての検討 交通事故事例 交通事故における被害者依頼を受け非弁護士過失割合認定賠償額の交渉した場合には、過失割合認定には専門的な判断要し弁護士法上の鑑定にあたるため、弁護士法違反となる(不要説)。 もっとも、加害者事故責任自認している場合には紛争成熟しているとはいえず、過失割合認定事実認定問題賠償額の交渉単なる金銭交渉であると解する余地がある(必要説)。 なお、必要説前提としても、加害者事故責任否認している事例賠償交渉において加害者被害者交渉提案内容拒絶した事例においては事件性認められ非弁行為対象となる。 交渉事務 内容証明郵便代理作成発送については、原則として非弁行為対象となる。 この結論は、不要説を採れば当然であり、必要説を採った場合においても、内容証明郵便作成する場合には、通常支払遅延等の紛争があるからである。 なお、相手方直ち任意に弁済する意思表明している場合には、内容証明郵便口頭貸金返済請求を行うときは事件性がなく、非弁行為該当性認められない(必要説採用した場合)。 もっとも、このような場合には、通常内容証明郵便送られることはない。 また、事故責任自認し損害賠償意思加害者表明していたとしても、損害賠償額についての対立がある場合において、その和解内容について示談交渉代理するのは非弁行為となる(必要説採用した場合)。 なお、当事者示談交渉をするに際し依頼者の主張法的に整序する限り代理作成する行為意思代理当たらず非弁行為とはならないとする見解や、発送については、本人氏名発送せず、代理人氏名発送した場合には非弁活動該当するという見解もある。 遺産分割協議時においても、特定の相続人がした当初の提案が関係相続人全員直ち受け入れられる例外的場合除き多く場合交渉ないし折衝が必要であり紛争性が認められる平成5年東京高判)。 従ってたとえ必要説前提としたとしても、折衝行為非弁行為となることは勿論、他の相続人に対して分割方法相続に関する法令裁判例説明をする行為であっても法律相談として非弁行為となる余地がある。 弁護士へのアクセス確保について 非弁行為跋扈原因として、弁護士へのアクセス乏しいことがまま言われる。 もっとも、現在では、弁護士会がその費用一部負担し法テラス民事法律扶助制度などが整備され地理的アクセスについても、現在、各都道府県に1カ所以上これら事務所設置されており、公共交通機関等利用してアクセスが容易となっている。

※この「解説と問題点」の解説は、「非弁活動」の解説の一部です。
「解説と問題点」を含む「非弁活動」の記事については、「非弁活動」の概要を参照ください。

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