事件性不要説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
(大審院昭和15年4月6日刑集19巻6号193頁、大阪高判昭和43年2月19日・高等裁判所刑事判例集21巻1号80頁、日本弁護士連合会調査室『条解弁護士法第4版』弘文堂、2007年、615頁。高中正彦『弁護士法概説第2版』三省堂、2003年、347頁など) (主張内容) 弁護士法72条にいう「法律事件」とは、紛争性の有無にかかわらず全ての法律事務をいう。 (理由) 「事件性」という不明確な要件を持ち込むことは、処罰範囲を曖昧にするため、罪刑法定主義に反する(浦和地判平成6年5月13日判例時報1501号52頁。三浦透『最高裁判所判例解説刑事篇平成22年』法曹会、129頁。)。 立法の沿革から見て、本条は非弁護士の活動一切を禁止しようとする立法目的に立って「一般の法律事件」という包括的表現を採用しており、「事件性」という要件は不要である(同旨 浦和地判平成6年5月13日判例時報1501号52頁)。 本条と3条とは、その表現に若干の相違があるが、3条が弁護士の職務の面から、本条が非弁護士が取り扱ってはいけないものという面から、それぞれ同一のことを規定している(大阪高判昭和43年2月19日・高等裁判所刑事判例集21巻1号80頁)。 法律事務は国民の権利義務にかかわるもので、それに業として携わる者には特に高度の法的能力が要求される。 弁護士は弁護士法の規制を受け、高度な倫理性が担保されている(三浦透『最高裁判所判例解説刑事篇平成22年』法曹会、130頁。)。
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