事件性不要説とは? わかりやすく解説

事件性不要説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「事件性不要説」の解説

大審院昭和15年4月6日刑集19巻6号193頁、大阪高判昭和43年2月19日高等裁判所刑事判例集21巻1号80頁、日本弁護士連合会調査室『条解弁護士法第4版弘文堂2007年、615頁。高中正彦『弁護士法概説第2版三省堂2003年347頁など) (主張内容弁護士法72条にいう「法律事件」とは、紛争性の有無かかわらず全ての法律事務をいう。 (理由) 「事件性」という不明確要件持ち込むことは、処罰範囲曖昧にするため、罪刑法定主義反する(浦和地判平成6年5月13日判例時報150152頁。三浦透『最高裁判所判例解説刑事平成22年法曹会129頁。)。 立法沿革から見て本条は非弁護士活動一切禁止しようとする立法目的立って一般法律事件」という包括的表現採用しており、「事件性」という要件不要である(同旨 浦和地判平成6年5月13日判例時報150152頁)。 本条3条とは、その表現若干相違があるが、3条弁護士職務の面から、本条が非弁護士取り扱ってはいけないものという面から、それぞれ同一のことを規定している(大阪高判昭和43年2月19日高等裁判所刑事判例集21巻1号80頁)。 法律事務国民の権利義務にかかわるもので、それに業として携わる者には特に高度の法的能力要求される弁護士弁護士法規制を受け、高度な倫理性担保されている(三浦透『最高裁判所判例解説刑事平成22年法曹会130頁。)。

※この「事件性不要説」の解説は、「非弁活動」の解説の一部です。
「事件性不要説」を含む「非弁活動」の記事については、「非弁活動」の概要を参照ください。

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