「法律事件」の意義とは? わかりやすく解説

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「法律事件」の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「「法律事件」の意義」の解説

本条により、「訴訟事件非訟事件行政庁対す不服申立事件その他一般法律事件」の取り扱い又は周旋禁じられている。「訴訟事件」とは、訴訟として裁判所係属する民事刑事及び行政の各事件、「非訟事件」とは、裁判所裁量によって一定の法律関係形成する裁判をする本質を持つ事件、「行政庁対す不服申立事件」とは、行政不服審査法上の審査請求異議申立再審査請求その他の行政庁対す不服申立全般意味するが、これらは文言例示であることが明らかであることから、結局のところ「法律事件」の意義が問題とされる。 「法律事件」の意義については、「事件性」が必要であるとする「事件性必要説」とこのような要件存在否定する事件性不要説」の争いがあり、事件性必要説においても事件性の意味内容について争いがあるが詳細後述する。事件性必要説のある立場からは、「法律事件」を「法律上権利義務関し争があり若しくは権利義務関し疑義があり、又は新たな権利義務関係を発生する案件」(東京高裁昭和39年9月29日判決等)と表現される。 以下に、裁判例等において法律事件に当たると判断され事例挙げる一般法律事件該当するとされたもの自賠責保険金の請求受領東京高裁昭和39年9月29日判決)ただし、「弁護士法72所定法律事務」を「紛争実体態様などに照らして一般人がこれに当面して通常弁護士依頼して処理することを考えないような簡易少額民事法律事件」を含まないものと解釈して自賠責法に基づく保険金請求手続」を一定の要件のもとで除外する札幌地裁46年2月23日判決があるが、控訴審札幌高裁昭和46年11月30日判決判タ271115頁)で破棄されている。 債権者委任に基づく請求弁済受領債務免除最高裁一小昭和37年10月4日決定最高裁判所刑事判例集16巻10号1418頁) 自由刑執行延期申請大阪高判昭和43年2月19日高等裁判所刑事判例集21巻1号80頁) 賃貸借契約解除し建物からの退去明渡し事務を行うこと(広島高裁平成4年3月6日決定判例時報1420号80頁) 登記・登録申請特許等の申請裁判紛争解(ADR機関対す各種申立登記手続きについて東京高裁平成7年11月29日判決

※この「「法律事件」の意義」の解説は、「非弁活動」の解説の一部です。
「「法律事件」の意義」を含む「非弁活動」の記事については、「非弁活動」の概要を参照ください。

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