要件相互の関係~「一罪説」とは? わかりやすく解説

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要件相互の関係~「一罪説」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「要件相互の関係~「一罪説」」の解説

要件解釈際し、「報酬を得る目的」と「業とする」がどの範囲にかかるかについてはかつては見解分かれていた。すなわち、「報酬を得る目的」が「法律事務」の「取り扱い」にのみかかり、「周旋」にはかからないとする見解、「業として」のかかる範囲同様の主張をする見解など存在した。 しかし最高裁大法廷判決昭和46年7月14日刑集255号690頁が、「弁護士法72本文は,弁護士でない者が,報酬を得る目的で、業として、同条本文所定法律事務取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である」と判示し、いわゆる一罪説を採ることが明らかにされた。これ以後実務的には本条禁止にあたる要件として「報酬を得る目的」のあること、「業」として行うことの双方が必要であることとなり、議論中心はこれら各要件意義および本条所定「法律事件」の意義移った

※この「要件相互の関係~「一罪説」」の解説は、「非弁活動」の解説の一部です。
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