要件相互の関係~「一罪説」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
「非弁活動」の記事における「要件相互の関係~「一罪説」」の解説
要件解釈に際し、「報酬を得る目的」と「業とする」がどの範囲にかかるかについてはかつては見解が分かれていた。すなわち、「報酬を得る目的」が「法律事務」の「取り扱い」にのみかかり、「周旋」にはかからないとする見解、「業として」のかかる範囲に同様の主張をする見解などが存在した。 しかし最高裁大法廷判決昭和46年7月14日刑集25巻5号690頁が、「弁護士法72条本文は,弁護士でない者が,報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である」と判示し、いわゆる一罪説を採ることが明らかにされた。これ以後、実務的には本条の禁止にあたる要件として「報酬を得る目的」のあること、「業」として行うことの双方が必要であることとなり、議論の中心はこれら各要件の意義および本条所定の「法律事件」の意義に移った。
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