要件と種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 03:03 UTC 版)
路側帯は3種類あるが、大きく分けると道路管理者が敷設している区画線と、公安委員会が敷設している道路標示の2つに分けられる。 実線だけの路側帯は交通規制の効力が無いことから「区画線」に分類され、道路管理者によって設置、維持管理されている。 また、都道府県の公安委員会が規制に係る道路標示として路側帯を設置する場合、幅員を0.5m以上とすることとなっている。 路側帯 道路管理者が敷設したもので、区画線として道路の端に白の実線により示される。自動車等は、この領域に進入して通行してはならないが(広さによっては軽車両の自転車は通行できる)、車両の駐車・停車は認められている。 ただし、その場合は、そのほかに駐停車を禁止するような条件がない(たとえば、駐停車を禁止する道路標識が立っていれば当然認められない)上で、 路側帯の内側に入って道路の端から0.75mの間隔をあけて駐停車しなければならない(0.75mの根拠は、人間の肩幅と言われる)。 ただし、そのようにした場合に車両の全幅が路側帯の内側に入る場合には、車両の右側を路側帯の線に沿って駐停車しなければならない。 また、路側帯の幅が0.75m以下のときには、車両は路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。 ただし、高速道路等、歩行者通行禁止の道路では、これらにかかわらず、路側帯内で道路の左側端に沿って駐停車しなければならない(高速道路等では原則駐停車禁止)。 なお、車両が路側帯内に進入する場合には、その直前に一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(道路交通法17条2項) 駐停車禁止路側帯 公安委員会が敷設し、警察署の交通課 規制係が維持管理している道路標示。 路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、車両はどのような場合でも路側帯の内側に進入して駐停車してはならず、路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。それ以外の点については、通常の路側帯と同様である。 歩行者専用路側帯 こちらも公安委員会が敷設し、警察署が維持管理しているもの。 路側帯の内側にもう1本の実線があるもの(白実線の二重線)。この路側帯では、軽車両の自転車も通行できない。それ以外の部分は、駐停車禁止路側帯と同様。
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