要件と種類とは? わかりやすく解説

要件と種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 03:03 UTC 版)

路側帯」の記事における「要件と種類」の解説

路側帯3種類あるが、大きく分ける道路管理者敷設している区画線と、公安委員会敷設している道路標示2つ分けられる実線だけの路側帯交通規制効力が無いことから「区画線」に分類され道路管理者によって設置維持管理されている。 また、都道府県公安委員会規制係る道路標示として路側帯設置する場合幅員を0.5m以上とすることとなっている。 路側帯 道路管理者敷設したもので、区画線として道路の端に白の実線により示される自動車等は、この領域進入して通行してはならないが(広さによっては軽車両自転車通行できる)、車両駐車停車認められている。 ただし、その場合は、そのほかに駐停車禁止するような条件がない(たとえば、駐停車禁止する道路標識立っていれば当然認められない上で路側帯内側入って道路端から0.75mの間隔をあけて駐停車なければならない(0.75mの根拠は、人間肩幅と言われる)。 ただし、そのようにした場合車両全幅路側帯内側に入る場合には、車両右側路側帯の線に沿って駐停車なければならないまた、路側帯の幅が0.75m以下のときには車両路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車なければならない。 ただし、高速道路等歩行者通行禁止道路では、これらにかかわらず路側帯内で道路左側端に沿って駐停車なければならない高速道路等では原則駐停車禁止)。 なお、車両路側帯内に進入する場合には、その直前一時停止し、歩行者通行妨げないようにしなければならない。(道路交通法172項駐停車禁止路側帯 公安委員会敷設し警察署交通課 規制係が維持管理している道路標示路側帯内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、車両どのような場合でも路側帯内側進入して駐停車してはならず路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車なければならないそれ以外の点については、通常の路側帯と同様である。 歩行者専用路側帯 こちらも公安委員会敷設し警察署維持管理しているもの。 路側帯内側にもう1本の実線があるもの(白実線二重線)。この路側帯では、軽車両自転車通行できないそれ以外部分は、駐停車禁止路側帯と同様。

※この「要件と種類」の解説は、「路側帯」の解説の一部です。
「要件と種類」を含む「路側帯」の記事については、「路側帯」の概要を参照ください。

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