要介護認定の適正化とは? わかりやすく解説

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要介護認定の適正化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)

要介護認定」の記事における「要介護認定の適正化」の解説

厚生労働省平成19年2月19日開催全国介護保険高齢者保健福祉担当課長会議において「要介護認定適正な運営について」と題する資料示し、これ以降、「要介護認定適正化事業」を実施するなど要介護認定の「適正化」に取り組んだ課長会議資料示されたのは、二次判定介護認定審査会)での介護度軽度変更率・重度変更率を都道府県ごとに集計したもので、全国平均重度変更超過となっていること(軽度変更7.4%・重度変更20.1%)、都道府県により変更率に大きな違いがあること(宮城県軽度変更3.3%・重度変更31.0%となっているのに対し鳥取県軽度変更17.2%・重度変更14.3%)が明らかとなったまた、一次判定が「非該当」及び「要支援1」の場合重度変更率が高いことも指摘された。 ただし、厚生労働省各市町村事務について直接指示することはできず、また各市町村介護認定審査会審査判定直接介入することはできないこのため厚生労働省は、地方自治法上の技術的助言」であることを前提にしつつ、「認定適正化専門員」(厚生労働省職員及び事業委託先三菱UFJリサーチ&コンサルティング社員)を介護認定審査会会議同席させ、個別案件には介入しないものの、会議後審査判定について指摘をする形とした。 介護保険財源には国の負担分があり、都道府県間・市町村間で認定バラきがあるとすれば公平性を欠く。また、一次判定での統計的推計反映されていない要素調整するのが二次判定であるならば、軽度変更率と重度変更率は同じになるはずだが、実際に重度変更超過となっていた。こうした点の「適正化」を厚生労働省意図したが、それは要介護認定軽度化につながるものでもあった。前年平成18年4月スタートした予防給付訪問介護及び通所介護包括報酬化され事実上給付抑制になったこととも重ねて社会保障費抑制のための恣意的なものだとする批判的な受け止め方も生じた

※この「要介護認定の適正化」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「要介護認定の適正化」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。

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