要介護認定の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 10:12 UTC 版)
要介護認定を受けようとする介護保険被保険者は、保険者(市町村及び特別区。以下、特に断らない限り「市町村」と略す)に対し、要介護認定申請を行う。 申請を受けて、市町村は被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う。 同時に、市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、主治医意見書の作成を依頼する。 認定調査結果と主治医意見書は、あらかじめ国の定めた基準により、介護にかかる時間(要介護認定基準時間)に評価される。(一次判定) 5名以上(更新申請の場合は3名以上)で構成される合議体にて介護認定審査会が行われ、一次判定結果および認定調査結果、主治医意見書を総合的に勘案し、要介護度および認定有効期間が最終的に判定される。(二次判定) 市町村は二次判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する。 なおこれら要介護認定に関して、都道府県は市町村に対する必要な援助を行うことができる(第38条)。
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