要件等とは? わかりやすく解説

要件等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

仮執行宣言」の記事における「要件等」の解説

財産権上の請求権に関する判決 財産権上の請求権とは、例えば、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権不法行為に基づく損害賠償請求権などである。 身分関係に関する訴訟民事訴訟含まれるが、仮執行認めると身分関係不安定になってしまうため、仮執行宣言対象からは外されている。 また、意思表示命じ判決例え被告に対して一定の内容登記手続命じ判決)は、確定のときに被告当該意思表示をしたとみなされるため、理論上執行余地がないこと、仮執行宣言認めた場合意思表示があったりなくなったりすることによって法的関係が不安定になることなどから、意思表示命ず判決登記手続命ずる、仮登記手続命ずる等)には仮執行宣言付けられない解釈されている。 申立てにより又は職権条文上は、仮執行宣言当事者申立てがある場合のほか、裁判所職権でも付すことができる。しかし、当事者申し立てていないのに仮執行宣言必要があることは考えにくく、通常の民事事件後記例外を除く。)において、職権仮執行宣言付す例はほとんどない手形請求事件等に関する例外 手形又は小切手による金銭支払請求に関する判決においては裁判所職権仮執行宣言を付さなければならない民事訴訟法2592項)。これは、手形及び小切手迅速な決済担保するための、政策的考慮よるものである。

※この「要件等」の解説は、「仮執行宣言」の解説の一部です。
「要件等」を含む「仮執行宣言」の記事については、「仮執行宣言」の概要を参照ください。

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