成立経緯と関連法規・要件等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:20 UTC 版)
「認可地縁団体」の記事における「成立経緯と関連法規・要件等」の解説
この節で、地方自治法は条数のみ記載する。 日本では従来、町内会(町会、自治会など)は法人ではなかったため、町内会が所有する不動産(自治会館など)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていた。しかしこれでは、代表者・役員が変更された時などに不都合があった。 そこで、1991年4月に地方自治法が改正され、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁による団体)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることができるようになった。 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(第260条の2第7項)。すなわち、その地域の住民全てが加入できる団体が認可の対象となる。したがって、生産組合、婦人会、老人会のような加入条件のある団体は認可されない。 認可申請の時点ですでに不動産を取得しているか取得する予定があり、団体の総会を開催して、認可申請をするという議決を行う必要がある。 認可地縁団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならないとされる(第260条の2第6項)。また、認可地縁団体を、特定の政党のために利用してはならない(法第260条の2第9項)。
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