損害賠償請求権
損害賠償請求権
損害賠償請求権
損害賠償
(損害賠償請求権 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/31 04:22 UTC 版)
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることである[1]。
- ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧。
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
- ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
- ^ 松尾弘 2016, p. 274
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
- ^ 松尾弘 2016, p. 278
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
- ^ “交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
- ^ 昭和36(オ)413 最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月24日
- 1 損害賠償とは
- 2 損害賠償の概要
- 3 会社法上の損害賠償
損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
買主は415条の規定により損害賠償を請求できる(565条・564条・415条1項本文)。損害賠償を請求するには売主に帰責事由があることが必要である(564条・415条1項ただし書)。2017年の改正民法で損害賠償の範囲は履行利益に及ぶとされた。
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損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
買主は415条の規定により損害賠償を請求できる(565条・415条1項本文)。損害賠償を請求するには売主に帰責事由があることが必要である(564条・415条1項)。 2017年の改正民法で損害賠償の範囲は履行利益に及ぶとされた。2017年の改正前は学説には信頼利益説(原則として信頼利益の範囲に限られる)、契約履行利益説(原則として履行利益に及ぶ)、対価的制限説(代金額の範囲に限定される)があり対立していた。
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損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
また専用実施権の侵害行為に対しては、民法709条に基づいた損害賠償請求権が認められている: 民法第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法709条にしたがって損害賠償を請求するには、通常請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないが逐条20版(p329)、特許法においては以下の規定があるため、立証責任を負わない逐条20版(p329)。 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
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損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
不法行為に基づく損害賠償請求として、侵害によって生じた損害につき侵害者に対し賠償請求できる権利である(民法709条)。一般的に、不法行為による損害賠償が認められるための要件は、(1)故意又は過失、(2)権利侵害、(3)損害、(4)相当因果関係、(5)責任能力が必要である。しかしながら、無体財産権たる特許権の侵害は、故意または過失を立証することが困難なため、特許法103条で過失を推定する規定が設けられている。また、損害額を算定することも困難な場合が多く立証が容易でないため、特許法102条で損害額を推定等する規定が設けられている。
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損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
政府は、障害もしくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(求償)。この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責めを免れる(控除)(第22条)。なお死亡一時金は控除の対象とならない。控除は36か月を限度として行う。
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