損害賠償義務とは? わかりやすく解説

損害賠償義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「損害賠償義務」の解説

受任者事務処理にあたって損害被った場合受任者過失なければ委任者に対してその賠償請求することができる(第6503項)。この責任無過失責任であり、委任者自己過失がなくても損害賠償義務を負う。

※この「損害賠償義務」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「損害賠償義務」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。


損害賠償義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「損害賠償義務」の解説

寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害受寄者賠償しなければならない (661条本文)。ただし、寄託者過失なくその性質若しくは瑕疵知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない (661条但書)。 寄託者の損害賠償義務は寄託物の性質あるいは瑕疵による場合限定されており、委任契約受任者比して損害賠償責任限定されている。日本の民法は損害賠償義務については委任契約規定準用ていないが、その理由は必ずしも明らかでないとされる

※この「損害賠償義務」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「損害賠償義務」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

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