交通事故の範囲や損害賠償義務との関係とは? わかりやすく解説

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交通事故の範囲や損害賠償義務との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)

ひき逃げ」の記事における「交通事故の範囲や損害賠償義務との関係」の解説

交通事故#交通事故の範囲と損害賠償義務」も参照 道路交通法72条に定め交通事故措置義務違反と、交通事故の定義範囲)や事故対す損害賠償義務とは、直接の関係はない。また前述のとおり、第72条の義務成立関し運転者過失有無事故対す責任軽重有無要件とはならない本条定め措置義務違反は「交通事故」即ち「道路における車両等の交通起因する人の死傷又は物の損壊」(道路交通法67条第2項)であり、道路交通法に言う「道路」外での事故交通事故証明書発行されないもの)は、本義務の対象外である。また、措置義務違反主体が「運転者またはその他の乗務員となっており「運転」中である事が前提であるため、運転中や、運転途中一時停止であれば本義務の対象となる。運転者居ない駐停車中については争点となりうる(ただし、エンジン掛け、または車両動力オンにしている間は、運転中なり得る)。 歩行者単独事故、または歩行者同士衝突事故も本義務対象外である。 特に、道路交通法上「歩行者」とみなされる車両身体障害者用の車いす歩行補助車等又は小児用の車ショッピングカート等)同士、あるいはこれらと歩行者との事故も、本義務の対象外である。なお、リヤカー台車等(ショッピングカートを除く)は軽車両であり、道路交通法上の道路上であれば歩道上であっても)本義務の対象となる。

※この「交通事故の範囲や損害賠償義務との関係」の解説は、「ひき逃げ」の解説の一部です。
「交通事故の範囲や損害賠償義務との関係」を含む「ひき逃げ」の記事については、「ひき逃げ」の概要を参照ください。

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