交通事故の範囲や損害賠償義務との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)
「ひき逃げ」の記事における「交通事故の範囲や損害賠償義務との関係」の解説
「交通事故#交通事故の範囲と損害賠償義務」も参照 道路交通法第72条に定める交通事故の措置義務違反と、交通事故の定義(範囲)や事故に対する損害賠償義務とは、直接の関係はない。また前述のとおり、第72条の義務の成立に関し、運転者の過失の有無や事故に対する責任の軽重・有無は要件とはならない。 本条に定める措置義務違反は「交通事故」即ち「道路における車両等の交通に起因する人の死傷又は物の損壊」(道路交通法第67条第2項)であり、道路交通法に言う「道路」外での事故(交通事故証明書が発行されないもの)は、本義務の対象外である。また、措置義務違反の主体が「運転者またはその他の乗務員」となっており「運転」中である事が前提であるため、運転中や、運転途中の一時停止中であれば、本義務の対象となる。運転者が居ない駐停車中については争点となりうる(ただし、エンジンを掛け、または車両の動力をオンにしている間は、運転中となり得る)。 歩行者の単独事故、または歩行者同士の衝突事故も本義務の対象外である。 特に、道路交通法上「歩行者」とみなされる車両(身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車、ショッピングカート等)同士、あるいはこれらと歩行者との事故も、本義務の対象外である。なお、リヤカーや台車等(ショッピングカートを除く)は軽車両であり、道路交通法上の道路上であれば(歩道上であっても)本義務の対象となる。
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