損害賠償の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)
損害賠償請求をするためには以下の3つの要件が必要とされる。 債務不履行の事実があること 債務者に帰責事由があること その債務不履行によって損害が発生したこと(損害の発生と因果関係) 債務不履行の事実履行遅滞では債務の履行が可能で、しかも同時履行の抗弁権や留置権のように履行を拒む理由が無いにもかかわらず、履行期を過ぎても履行がされていない状態が「債務不履行の事実」にあたる。 履行不能では、契約成立等によって債権が発生した後に履行が不可能となった場合が「債務不履行の事実」にあたる。 不完全履行では、一応履行の事実はあるものの債務の本旨に従ったものではない場合が「債務不履行の事実」にあたる。 債務者の帰責事由債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(415条1項ただし書)。 2017年の改正前の民法415条は前段で債務不履行について定め、後段で特に履行不能を扱うような構成だった。そのため2017年の改正前の民法415条は後段(履行をすることができなくなっとき)のみ帰責事由を要件としているような条文だったが、論理解釈上、前段(その債務の本旨に従った履行をしないとき)の場合にも債務者の帰責事由が必要と解釈されていた(旧419条3項反対解釈・415条後段類推解釈)。 2017年の改正民法は415条を改正して履行不能を含む債務不履行についてまとめて規律する形に変更し、債務者に帰責事由がなければ損害賠償責任から免責されることが明文化された(2020年4月1日施行)。 2017年の改正前の民法では帰責事由の具体的な内容については条文上明らかでなく、伝統的には故意もしくは過失または信義則上それらと同視すべき事由が帰責事由であると理解されていた。よって債務不履行が不可抗力によって生じた場合か、債務者が無過失である場合には損害賠償責任は発生しないとされていた。ただし、債務不履行の類型によってその内容は異なると考えられている。特に履行遅滞の場合、不可抗力でも無い限りはほとんど帰責事由があると解されていた。 2017年の改正民法は帰責事由について「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」と明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責事由の内容については個別の判断による。 帰責事由の有無については、債務者が立証責任を負うというのが通説および判例(大判大正10年5月27日民録27輯963頁)の考えである。 なお、金銭債務については419条3項により債務者は帰責事由の不存在を抗弁とすることができない。
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