損害賠償の要件とは? わかりやすく解説

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損害賠償の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)

債務不履行」の記事における「損害賠償の要件」の解説

損害賠償請求をするためには以下の3つの要件が必要とされる債務不履行事実があること 債務者帰責事由があること その債務不履行によって損害発生したこと(損害の発生因果関係債務不履行事実履行遅滞では債務履行が可能で、しかも同時履行の抗弁権留置権のように履行拒む理由が無いにもかかわらず履行期を過ぎて履行がされていない状態が「債務不履行事実」にあたる。 履行不能では、契約成立等によって債権発生した後に履行不可となった場合が「債務不履行事実」にあたる。 不完全履行では、一応履行事実はあるものの債務本旨従ったものではない場合が「債務不履行事実」にあたる。 債務者帰責事由債務不履行契約その他の債務発生原因及び取引上の社会通念照らして債務者責め帰することができない事由よるものであるときは、損害賠償請求できない4151項ただし書)。 2017年改正前の民法415条は前段債務不履行について定め後段で特に履行不能を扱うような構成だった。そのため2017年改正前の民法415条は後段履行をすることができなくなっとき)のみ帰責事由要件としているような条文だったが、論理解釈上、前段(その債務本旨従った履行をしないとき)の場合にも債務者帰責事由が必要と解釈されていた(旧4193項反対解釈415後段類推解釈)。 2017年の改正民法415条を改正し履行不能を含む債務不履行についてまとめて規律する形に変更し債務者帰責事由なければ損害賠償責任から免責されることが明文化された(2020年4月1日施行)。 2017年改正前の民法では帰責事由具体的な内容については条文上明らかでなく、伝統的に故意もしくは過失または信義則上それらと同視すべき事由帰責事由であると理解されていた。よって債務不履行不可抗力によって生じた場合か、債務者無過失である場合には損害賠償責任発生しないとされていた。ただし、債務不履行類型によってその内容異なると考えられている。特に履行遅滞場合不可抗力でも無い限りはほとんど帰責事由があると解されていた。 2017年の改正民法帰責事由について「契約その他の債務発生原因及び取引上の社会通念照らして債務者責め帰することができない事由」と明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責事由内容について個別判断よる。 帰責事由有無については、債務者立証責任を負うというのが通説および判例大判大正10年5月27日民録27963頁)の考えである。 なお、金銭債務については4193項により債務者帰責事由の不存在抗弁とすることができない

※この「損害賠償の要件」の解説は、「債務不履行」の解説の一部です。
「損害賠償の要件」を含む「債務不履行」の記事については、「債務不履行」の概要を参照ください。

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