損害補償裁判とは? わかりやすく解説

損害補償裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 03:58 UTC 版)

中華航空140便墜落事故」の記事における「損害補償裁判」の解説

犠牲者87名の遺族生存者1名からなる遺族統一原告団は、中華航空エアバス社に総額1962020万円損害賠償求め民事訴訟1995年11月提訴した中華航空操縦乗員による操縦ミスエアバス社の設計上の欠陥複合したため事故発生したとする主張から、原告数および請求額日本裁判史上最大訴訟となった原告側中華航空に対して中華航空故意的ともいえる重大な過失によって事故起こした」として、航空事故による被害補償定めたワルソー条約例外的に適用されない無謀に、かつ損害恐れ認識して行った場合に当たると主張したエアバスに対しては「機体手動操縦自動操縦競合する欠陥があり、同様の事故何度も発生して危険性認識しながら何ら改善措置講じなかった製造物責任がある」と主張した。「犠牲者死の恐怖遺体損傷などの遺族精神的苦痛甚大である」として犠牲者1名あたり1億円の慰謝料求めた中華航空は「誤操作不可抗力で、エアバス社のマニュアル欠陥があった」と主張しエアバス社は「日本の裁判所当該訴訟管轄権を有さず、事故原因機体欠陥ではなく操縦乗員重過失原因事故予見可能性全くなかった」と主張した2003年平成15年12月26日名古屋地方裁判所は「操縦乗員墜落の危険があることを認識しつつ無謀な行為継続したことが事故繋がった」として、改正ワルソー条約25条の責任制限規定20,000USドル)の適用排除される無謀に、かつ損害恐れ認識して行った行為相当するため中華航空損害全額賠償する責任があり、統一原告232名へ総額50億32974414円を支払うように命じた中華航空控訴見送り名古屋地裁判決受け入れることを表明したため、原告団の大半控訴取り下げ確定した原告のうち29名が控訴し名古屋高等裁判所訴訟継続していたが、2007年平成19年4月中華航空事故責任認め解決金支払調停成立した金額公表されておらず、不明)。 エアバス社への請求は、「事故操縦乗員極めて稀な行為によって起こされたものであり、システム設計欠陥があったとはいえない」として製造物責任認めず請求棄却した。統一原告団とは別に起こされ事故遺族による裁判も、同様の主旨判決出され請求棄却した。

※この「損害補償裁判」の解説は、「中華航空140便墜落事故」の解説の一部です。
「損害補償裁判」を含む「中華航空140便墜落事故」の記事については、「中華航空140便墜落事故」の概要を参照ください。

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