損害賠償の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)
損害賠償の範囲については、原則として債務不履行によって通常生ずべき損害であり、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見すべきであったときは含めることができる(416条)。2017年の改正民法で特別の事情によって生じた損害について「当事者がその事情を予見し、または予見することができたとき」から「当事者がその事情を予見すべきであったとき」に改められた(2020年4月1日施行)。
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損害賠償の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
416条の規定は不法行為にも類推適用される(通説・判例。判例として大判大15・5・22民集5巻386頁、最判昭48・6・7民集27巻6号681頁)。
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損害賠償の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 17:21 UTC 版)
契約締結上の過失が認められる場合、一般に損害賠償の範囲は信頼利益に限られる。
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