数量不足または物の一部滅失の場合とは? わかりやすく解説

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数量不足または物の一部滅失の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「数量不足または物の一部滅失の場合」の解説

旧565条は数量指示した売買等の有償契約において、物の数に不足がある場合や一部が滅失しているため、給付義務者(売主)がその部分権利相手方買主)に移転できない場合担保責任について定めていた。判例には本条特定物売買にのみ適用があるとするものがある(大判3612・9民録9輯1363頁)。 代金減額請求権 相手方買主)は不足分について代金減額請求できる(旧565条・5631項準用契約解除権 相手方買主)は残り部分だけでは不要な場合には契約の解除ができる(旧565条・5632項準用)。 損害賠償請求権 相手方買主)は、権利の一部他人権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償請求できる(旧565条・5633項準用)。損害賠償の範囲信頼利益範囲であり、履行利益及ばないとされていた(最判57・121民集36巻171頁)。 期間制限 買主善意であったときは事実知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内行使しなければならないとされていた(旧565条・564条準用)。数量不足の場合ここでいう事実知った時」とは数量が不足であることを知った時を指し数量の不足は知っていたが売主誰か知りえなかったときには売主知った時を指したこの期間の性質について議論があることは旧563条の場合と同じである。 商法の特則 商人間の売買において、買主はその売買目的物受領したときは、遅滞なくその物検査しなければならず、検査怠った場合や、あるいは検査により数量不足を発見したときは、直ち売主に対してその旨通知をしなければ数量不足を理由とした担保責任追及できない商法526条)。

※この「数量不足または物の一部滅失の場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「数量不足または物の一部滅失の場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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