数量の制限の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/27 06:54 UTC 版)
「医薬品の個人輸入」の記事における「数量の制限の規制」の解説
医薬品の個人輸入が許可されるのは、個人が使用する目的で、個人が使用する数量に限られている。他人への譲渡や転売は禁止されている。本来、医薬品を個人輸入する際、薬機法に違反していないことを証明するために地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出することが求められている。しかし、一定の数量以内であれば、特に申告しなくても個人輸入することが許されている。医薬品や医療機器を販売目的で輸入するためには、薬機法の規定により、厚生労働大臣の承認と許可が必要だ。
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