代金減額請求権とは? わかりやすく解説

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代金減額請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「代金減額請求権」の解説

買主は相当の期間を定めて履行追完催告をし、その期間内履行追完がないときは、買主は、その不適合程度に応じて代金減額請求することができる(565条・5631項)。 ただし、次に掲げ場合には、買主は、同項の催告をすることなく直ち代金減額請求することができる(565条・5632項)。 履行追完不能であるとき。 売主履行追完拒絶する意思明確に表示したとき。 契約性質又は当事者意思表示により、特定の日時又は一定の間内履行をしなければ契約をした目的達することができない場合において、売主履行追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げ場合のほか、買主前項催告をしても履行追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 ただし、不適合買主帰責事由よるものであるときは、代金減額請求をすることができない(565条・5633項)。

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代金減額請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「代金減額請求権」の解説

買主は相当の期間を定めて履行追完催告をし、その期間内履行追完がないときは、買主は、その不適合程度に応じて代金減額請求することができる(5631項)。 ただし、次に掲げ場合には、買主は、同項の催告をすることなく直ち代金減額請求することができる(5632項)。 履行追完不能であるとき。 売主履行追完拒絶する意思明確に表示したとき。 契約性質又は当事者意思表示により、特定の日時又は一定の間内履行をしなければ契約をした目的達することができない場合において、売主履行追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げ場合のほか、買主前項催告をしても履行追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 代金減額請求権は売主帰責事由有無かかわらず認められる。ただし、不適合買主帰責事由よるものであるときは、代金減額請求をすることができない5633項)。 なお、数量超過場合であっても売主保護の特別規範というものが存在しない以上、当事者意思表示解釈によるべきであり売主には当然に代金増額請求権認められない通説・判例大判41・318民録14295頁、最判平131127民集556号1380頁)。

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