代金減額請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
買主は相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(565条・563条1項)。 ただし、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる(565条・563条2項)。 履行の追完が不能であるとき。 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 ただし、不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、代金の減額の請求をすることができない(565条・563条3項)。
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代金減額請求権
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買主は相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(563条1項)。 ただし、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる(563条2項)。 履行の追完が不能であるとき。 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 代金減額請求権は売主の帰責事由の有無にかかわらず認められる。ただし、不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、代金の減額の請求をすることができない(563条3項)。 なお、数量超過の場合であっても、売主保護の特別規範というものが存在しない以上、当事者の意思表示の解釈によるべきであり売主には当然には代金増額請求権は認められない(通説・判例。大判明41・3・18民録14輯295頁、最判平13・11・27民集55巻6号1380頁)。
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