用益権の負担がある場合とは? わかりやすく解説

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用益権の負担がある場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「用益権の負担がある場合」の解説

旧566条は売買等の有償契約目的物が、他の占有を伴う物権地上権永小作権地役権留置権質権)や登記をした賃借権目的となっているため(同条第1項)、あるいは売買目的である不動産のために存する称した地役権存しなかった、または、その不動産について登記をした賃貸借があったため(同条第2項)に、善意買主契約目的達成できない場合担保責任について定めていた。第1項にいう「登記をした賃貸借」とは対抗力ある賃貸借指し借地借家法農地法など特別法規定により登記以外の方法対抗力備えている賃貸借においても担保責任生じる(罹災都市借地借家臨時処理法による賃貸借につき最判昭321221民集11巻13号2131頁を参照)。悪意相手方買主)は用益権による利用制限予期しえた立場にあるため担保責任追及できない。なお、厳密に上の2項場合利用権制限されているわけではない点で第1項場合とは異なるが、責任類型としては利用権制限されている場合同視しうることから1項準用されていた。 契約解除権 相手方買主)は契約の解除ができる(旧566条1項前段2項)。 損害賠償請求権 損害賠償請求できる(旧566条1項後段2項)。 代金減額請求権問題 用益権の負担がある場合の担保責任については、用益制限による減価分を比例的に算出することは困難なため代金減額請求権認められていない。なお、法律上瑕疵について瑕疵担保責任ではなく本条によるべきとする説があった。 期間制限 相手方買主)が事実知った時から1年以内行使しなければならない判例として最判平4・1020民集467号1129頁参照)。判例によれば、この1年期間制限除斥期間規定したものと解すべきであり、この損害賠償請求権保存するには、売主担保責任を問う意思裁判外で明確に告げることをもって足り裁判上の権利行使をするまでの必要はいとしていた。

※この「用益権の負担がある場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「用益権の負担がある場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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