用益権独自の登記事項とは? わかりやすく解説

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用益権独自の登記事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記事項 (不動産登記)」の記事における「用益権独自の登記事項」の解説

用益権とは、用益物権のほか、賃借権含まれる賃借権債権であるが、不動産賃借権民法により登記認められている。用益権登記登記事項には担保権場合とは違って用益権に共通の登記事項一つ条文まとまって記されてはいない。しかし、多く場合使用収益対価存続期間登記事項となっている。第一に使用収益対価登記事項であるかどうか問題である。この点、地役権を除く用益権対価登記することができる。また、賃借権賃料永小作権小作料は、その権利構成する不可欠要素であることから、絶対的登記事項である。このことは賃借権場合民法保護するのは不動産賃借であり使用貸借では無い事が原因であり、永小作権場合は、元来小作料収める代わりに小作人小作地対す権利物権として保護しようという考えの下に考案され権利である事に由来する。これに対し地上権場合地代必要不可欠要素とはされておらず、相対的登記事項である。第二譲渡転貸についての特約登記事項となるかが問題となるが、物権元来譲渡性を持つため、譲渡転貸制限をつける事はできず、それを禁止制限する特約は、債権効力をもつのみである。それに対して債権、特に賃借権譲渡性は、本質ではない。そのことから、用益物権登記には「譲渡転貸禁止特約」は登記事項ではなく逆に賃借権は、「譲渡転貸許可する特約」は登記事項でな無いことになる。しかし、その原則にも修正加えられており、永小作権は「譲渡転貸禁止特約」を登記することができ、賃借権賃貸人承諾得れば賃借権譲渡賃借物の転貸できることから「譲渡転貸を許す旨」は登記事項とされている。 用益権登記事項比較1(○は絶対的記載事項、△は任意的記載事項、×は登記できない事項。)地上権区分地上権永小作権地役権賃借権採石権目的○(地上権設定の目的) × ○(地役権設定目的) × × 範囲× ○(区分され範囲) × ○ × × 存続期間△ △ △ × △ ○ 設定対価△(地代) △(地代) ○(小作料) × ○(賃料) △(採石料) 支払時期△ △ △ × △ △ 各権利独自の登記事項区分地上権行使のために、 土地使用加えられ制限定め永小作権譲渡賃貸禁止定め永小作人の権利又は義務に関する定め ・要益地・民法281第1項但書定め民法285第1項但書定め民法286条の定め賃借権譲渡/転貸を許す旨の定め敷金賃貸人財産処分権限有しない旨・賃貸人制限行為能力者である旨 ・採石権内容 (注意) 各権利独自の登記事項地役権の「要益地」は絶対的登記事項であるが、それ以外は皆、任意登記事項である。 不動産登記法59条の規定関わらず地役権において、登記権利者」は登記事項ではない。 地上権借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる。 借地借家法第22条定め(定期借地権定め)前段若しくは第23条第1項定め(事業用借地権}の定め 地上権設定の目的借地借家法第23条第1項又は第2項規定する建物所有である旨 賃借権借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる 土地の賃借権設定目的建物所有であるときは、その旨 前号規定する場合において建物借地借家法第23条第1項又は第2項規定する建物であるときは、その旨 借地借家法第22条前段第23条第1項、第38第1項前段若しくは39第1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の定めがあるときは、その定め

※この「用益権独自の登記事項」の解説は、「登記事項 (不動産登記)」の解説の一部です。
「用益権独自の登記事項」を含む「登記事項 (不動産登記)」の記事については、「登記事項 (不動産登記)」の概要を参照ください。

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