地上権設定の目的とは? わかりやすく解説

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地上権設定の目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:19 UTC 版)

地上権設定登記」の記事における「地上権設定の目的」の解説

地上権設定の目的(令別表33申請情報、法781号4号)の記載の例は以下のとおりである。 建物所有目的とする場合1991年借地借家法施行により「目的 建物所有」と記載するとされた(1992年平成4年7月7日民三3930号通達1-1(2)、記録例253参照)。ただし、「目的 鉄筋コンクリート造建物所有」(記録例250旧記載例182のような従前記載も可能であるとしている(同先例)。 竹木所有目的とする場合記録例252旧記載例184は「目的 竹木所有」としているが、「目的 所有」のように具体的に記載するべきであるとする説(注解不動産法6-742頁)がある。建物以外工作物についても同様に目的 電柱所有」や「目的 記念碑所有」のように具体的に記載するべきであるとする説がある。建物以外工作物については、「目的 ゴルフ場所有」(1972年昭和47年9月19日民三447回答)や「目的 スキー場所有」(1983年昭和58年8月17日民三4814号依命回答)が先例認められている。 b:借地借家法第23条1項又は2項事業用定期借地権場合、「目的 借地借家法第23条第1項(又は第2項)の建物所有」のようにし(2007年平成19年12月28日民二2828号通達1(1)後段・同通達2なお書、記録例254255)、b:借地借家法第25条一時使用目的借地権場合、「目的 臨時建物所有」と記載する1992年平成4年7月7日民三3930号通達3-3)。 区分地上権場合、「目的 高架鉄道敷設」(記録例251)や「目的 地鉄道敷設」のように記載する竹木所有目的とすることはできない(b:民法269条の21項)。

※この「地上権設定の目的」の解説は、「地上権設定登記」の解説の一部です。
「地上権設定の目的」を含む「地上権設定登記」の記事については、「地上権設定登記」の概要を参照ください。

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