地上権設定の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:19 UTC 版)
地上権設定の目的(令別表33項申請情報、法78条1号・4号)の記載の例は以下のとおりである。 建物所有を目的とする場合、1991年の借地借家法の施行により「目的 建物所有」と記載するとされた(1992年(平成4年)7月7日民三3930号通達第1-1(2)、記録例253参照)。ただし、「目的 鉄筋コンクリート造建物所有」(記録例250・旧記載例182)のような従前の記載も可能であるとしている(同先例)。 竹木所有を目的とする場合、記録例252・旧記載例184は「目的 竹木所有」としているが、「目的 杉所有」のように具体的に記載するべきであるとする説(注解不動産法6-742頁)がある。建物以外の工作物についても同様に「目的 電柱所有」や「目的 記念碑所有」のように具体的に記載するべきであるとする説がある。建物以外の工作物については、「目的 ゴルフ場所有」(1972年(昭和47年)9月19日民三447号回答)や「目的 スキー場所有」(1983年(昭和58年)8月17日民三4814号依命回答)が先例で認められている。 b:借地借家法第23条1項又は2項の事業用定期借地権の場合、「目的 借地借家法第23条第1項(又は第2項)の建物所有」のようにし(2007年(平成19年)12月28日民二2828号通達1(1)後段・同通達2なお書、記録例254・255)、b:借地借家法第25条の一時使用目的の借地権の場合、「目的 臨時建物所有」と記載する(1992年(平成4年)7月7日民三3930号通達第3-3)。 区分地上権の場合、「目的 高架鉄道敷設」(記録例251)や「目的 地下鉄道敷設」のように記載する。竹木の所有を目的とすることはできない(b:民法第269条の21項)。
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