じぎょうよう‐ていきしゃくちけん〔ジゲフヨウ‐〕【事業用定期借地権】
事業用定期借地権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:47 UTC 版)
専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合は、事業用定期借地権を設定することができる。この事業用定期借地権には、以下のとおり二種類存在する(第23条)。 存続期間を30年以上50年未満として設定する場合:通常の定期借地権と同様の特約を定めることができる(同条1項) 存続期間を10年以上30年未満として設定する場合:特約がなくても、前述の借地権の規定は適用されない(同条2項) 事業用定期借地権の設定契約は公正証書によらなければならないとされている(同条3項)。
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