事業用定期借地権とは? わかりやすく解説

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じぎょうよう‐ていきしゃくちけん〔ジゲフヨウ‐〕【事業用定期借地権】

読み方:じぎょうようていきしゃくちけん

借地借家法に基づく定期借地権の一。借地人は地主に対して契約の更新建物買い取り請求できないまた、借地居住用の建物建てることはできない借地権の存続期間10年以上50年未満公正証書による契約が必要。契約期間満了後、借地人は土地更地にして返還する


事業用定期借地権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:47 UTC 版)

定期借地権」の記事における「事業用定期借地権」の解説

専ら事業の用に供する建物所有目的として借地権設定する場合は、事業用定期借地権を設定することができる。この事業用定期借地権には、以下のとおり種類存在する第23条)。 存続期間30年以上50年未満として設定する場合通常の定期借地権同様の特約定めることができる(同条1項存続期間10年以上30年未満として設定する場合特約がなくても、前述借地権規定適用されない(同条2項) 事業用定期借地権の設定契約公正証書によらなければならないとされている(同条3項)。

※この「事業用定期借地権」の解説は、「定期借地権」の解説の一部です。
「事業用定期借地権」を含む「定期借地権」の記事については、「定期借地権」の概要を参照ください。

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