地上権者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
土地使用権地上権者は目的の範囲内で土地を使用する権利を有する(第265条)。地上権者間あるいは地上権者と土地所有者との関係については原則として相隣関係の規定が準用される(第267条)。 物権的請求権地上権は物権(本権)であるので物権的請求権が認められる。 地上権の処分土地賃借権とは異なり、地上権者は所有権者の承諾なくして自由に土地を第三者に譲渡・賃貸しうる(賃貸につき大判明36・12・23民録9輯1472頁)。したがって借地権の場合、その経済価値は、地上権か賃借権かで影響を受けることとなる(不動産鑑定評価基準各論第1章)。譲渡や賃貸を禁止する特約も可能であるが、禁止の特約には登記方法がなく債権的効力のみであり第三者に対抗することができない(高松高判昭32・5・10下民集8巻5号906頁)。 地上権への抵当権設定も可能であり所有権者の承諾を要しない(第369条2項)。 土地上の工作物・竹木の処分の場合伐採目的での竹木の処分などを除き、土地上の工作物・竹木の処分は原則としてその存立の基盤となっている地上権を伴う(大判明33・3・9民録6巻3号48頁、大判明37・12・13民録10輯1600頁、大連判明39・2・6民録12輯174頁、大判大10・11・28民録27輯2070頁)。第三者に対抗するには登記を要する(177条)。
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