地上権消滅の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
収去権・買取権地上権者は地上権消滅の時に土地を原状に回復して土地上の工作物及び竹木を収去することができる(第269条1項本文)。ただし、土地所有者が時価相当額を提供して土地上の工作物や竹木を買い取る旨を通知したときには、地上権者は正当な理由がなければこれを拒むことができない(第269条1項但書)。この場合に269条1項の規定と異なる慣習があるときには慣習による(第269条2項)。借地借家法13条は269条の特則として借地人側から地主への買取請求権を認めている。 有益費の償還地上権における必要費・有益費の償還について民法は規定を置いていない。必要費については償還請求できないとされる。
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