買取請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:18 UTC 版)
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(大規模滅失)した場合の復旧については、支出の大きさ等から区分所有者に与える影響が大きいため、区分所有法では、専有部分の買取請求権が認められている。 区分所有法第61条に基づく大規模滅失における復旧決議が成立した場合、その復旧決議に賛成しなかった(反対、棄権)区分所有者は、決議に賛成した区分所有者(承継人を含む)の全部又は一部に、専有部分、敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求できる。
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