造作買取請求権とは? わかりやすく解説

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造作買取請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「造作買取請求権」の解説

借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して造作ぞうさく)」を買い取れ請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使され途端に借家人賃貸人との間に売買契約成立するという形成権一種である。 買取対象となる「造作」とは、建物付加され物件賃借人所有属し、かつ建物使用客観的便益与えるものをいい、賃借人がその建物特殊な目的使用するために特に付加した設備含まれない(最判昭29.3.11)。条文上明示されている畳や建具障子、襖、戸など仕切りとなるもの)のほか、ガス水道などの設備空調設備エアコンクーラー)などが挙げられる。この規定借地借家法においては強行規定ではなく任意規定となったため(37条を参照)、当事者間自由に特約定めることができる。 造作取り外しが可能であるから本来ならば契約終了時に借家人収去なければならない。しかし社会全体生活水準向上するにつれて空調設備すらもその借家一部分と見ることもでき、必要費有益費規定民法608条、詳しく賃貸借の項目も参照に従って処理すべきとの考えもある。 賃貸借契約賃借人債務不履行ないし背信行為によって解除され場合には、賃借人は造作買取請求権を行使できないとするのが判例立場である(最判昭314.6)。造作買取請求権が行使された場合建物明渡義務代金支払義務同時履行の関係に立たない建物明渡が先履行、最判昭29.7.22)。

※この「造作買取請求権」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「造作買取請求権」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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