定期借家契約とは? わかりやすく解説

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ていき‐しゃくやけいやく【定期借家契約】

読み方:ていきしゃくやけいやく

契約定めた賃貸期間が終了する借家契約終了し借家人退去しなければならないとする契約原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主借家人双方合意が必要。居住建物だけでなく、営業建物にも適用される平成12年2000)より導入借地借家法38条に基づく。→定期借地契約定期借家制度


ていき‐しゃっかけいやく〔‐シヤクカケイヤク〕【定期借家契約】

読み方:ていきしゃっかけいやく

ていきしゃくやけいやく(定期借家契約)


定期借家契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「定期借家契約」の解説

同様に、定期借家契約(定期建物賃貸借)についての規定もある(38条)。ここでは、存続期間1年未満でも20年超える契約でもよいが、期間を定めないという方法認められない)が終了すればそこで賃借権は完全に消滅し契約更新することはできない。 この契約書面によって行う必要があり(38条は「公正証書による等」と規定しているが、必ずしも公正証書であることを要求したものではないと解されている)、その際貸主は、期間満了時に契約更新することができないこと記載した書面渡して説明しなければならない説明怠った場合は、契約の更新がない旨の定め無効となる。特約によって造作買取請求権付加排除することも可能であるし、期間中賃料不相応になれば特約がない限り賃料増減請求権行使するともできる宅地建物取引業者38条による建物賃貸借媒介代理を行う場合その旨重要事項説明として宅地建物取引士説明させなければならない宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3)。 存続期間1年以上である定期借家契約においては賃貸人期間満了1年前から6か月前の間(通知期間)に賃借人に対して賃貸借終了する旨の通知をしなければ、その終了賃借人対抗できない通知期間を経過した後に終了の旨の通知をした場合、その通知の日から6か月間はその終了賃借人対抗できない転勤療養親族介護その他やむをえない事情により、居住の用に供する建物賃貸借床面積200平方メートル未満に限る)において建物賃借人建物自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物賃借人は、建物賃貸借解約申入れをすることができる。この場合においては建物賃貸借は、解約申入れの日から1か月経過することによって終了するまた、法令契約によって一定期間経過した後に取り壊される予定となっている建物賃貸する場合にも、建物取り壊し同時に賃貸借契約終了し更新することができないという契約形態をとることができる(39条)。この契約取り壊すべき事由記した書面によってしなければならない問題点 定期借家契約は、不動産とりわけショッピングセンター業界強い要望により、2000年に法が改正され新たに認められたものである改正前は海外出張介護のための一時不在などの理由で、家主が生活の本拠として自ら使用するために、帰国ないし帰宅時に簡単に明け渡してもらえるような契約認められていたが、これを定期借家契約に改正したのである定期借家でない一般借家権であれば契約の更新拒絶解約申入れにおいて正当の事由があることを要求されるが(第28条)、定期借家ではこれが不要である。 定期借家は、書面による説明契約という要式満たしていればよく、明渡し理由如何を問わず認められる。これによって家主次々と新し借家人賃貸することができるようになり、今の時点相場家賃収入得られるようになった一般借家契約では、更新料取った家賃値上げしたりしても、なかなか相場までの収入を得ることは難しかった。また一度物件借主に貸すとなかなか返してもらえない(立ち退いてもらえない)可能性高く貸主物件賃貸消極的になり、優良物件流通阻害していると考えられ、この新たな法により不動産賃貸市場新たな物件供給することが期待できると言われた。結果としては、国土交通省2007年3月行った調査によると民間借家契約の5%がこの制度利用している。 借地借家人中には経済的に弱い借家人保護するための法律であった借地借家法中に、わざわざ家賃収入確保という家主保護するための異質制度作ったもので、将来大きな問題残したとこの法を批判し、また期間の短い定期借家貧困ビジネスとして利用されているとの主張もある。 旧法借家人義務権利逆説的に明らかとなり、個別事情除けば旧法借家人権利維持もしくは強まっている。

※この「定期借家契約」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「定期借家契約」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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