借家契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)
借家契約の存続期間は、当事者の合意によって定まる。民法第604条(賃貸借契約の期間を20年以下と規定している)の適用が排除されているため、期間の上限はない(29条2項)。1年未満の契約期間を約定した場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる(29条1項)。
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